○国立大学法人法
(平成十五年七月十六日)
(法律第百十二号)
国立大学法人法をここに公布する。
国立大学法人法
目次
第一章 総则
第一节 通则(第一条―第八条)
第二节 国立大学法人评価委员会(第九条)
第二章 组织及び业务
第一节 国立大学法人
第一款 组织
第一目 役员及び职员(第十条―第十九条)
第二目 経営协议会等(第二十条?第二十一条)
第叁目 特定国立大学法人の特例等(第二十一条の二―第二十一条の九)
第二款 业务等(第二十二条?第二十叁条)
第二节 大学共同利用机関法人
第一款 役员及び职员(第二十四条―第二十六条)
第二款 経営协议会等(第二十七条?第二十八条)
第叁款 业务等(第二十九条)
第叁章 中期目标等(第叁十条―第叁十一条の四)
第四章 财务及び会计(第叁十二条―第叁十叁条の五)
第五章 指定国立大学法人等(第叁十四条―第叁十四条の六)
第六章 雑则(第叁十五条―第叁十七条)
第七章 罚则(第叁十八条―第四十一条)
附则
第一章 総则
第一节 通则
(目的)
第一条 この法律は、大学の教育研究に対する国民の要請にこたえるとともに、我が国の高等教育及び学術研究の水準の向上と均衡ある発展を図るため、国立大学を設置して教育研究を行う国立大学法人の组织及び運営并びに大学共同利用机関を設置して大学の共同利用に供する大学共同利用机関法人の组织及び運営について定めることを目的とする。
(定义)
第二条 この法律において「国立大学法人」とは、国立大学を设置することを目的として、この法律の定めるところにより设立される法人をいう。
2 この法律において「国立大学」とは、别表第一の第二栏に掲げる大学をいう。
3 この法律において「大学共同利用机関法人」とは、大学共同利用机関を設置することを目的として、この法律の定めるところにより設立される法人をいう。
4 この法律において「大学共同利用机関」とは、别表第二の第二栏に掲げる研究分野について、大学における学术研究の発展等に资するために设置される大学の共同利用の研究所をいう。
5 この法律において「中期目標」とは、国立大学法人及び大学共同利用机関法人(以下「国立大学法人等」という。)が达成すべき业务运営に関する目标であって、第叁十条第一项の规定により文部科学大臣が定めるものをいう。
6 この法律において「中期计画」とは、中期目标を达成するための计画であって、第叁十一条第一项の规定により国立大学法人等が作成するものをいう。
7 この法律において「学则」とは、国立大学法人の規则のうち、修業年限、教育課程、教育研究组织その他の学生の修学上必要な事項を定めたものをいう。
(令叁法四一?一部改正)
(教育研究の特性への配虑)
第叁条 国は、この法律の运用に当たっては、国立大学及び大学共同利用机関における教育研究の特性に常に配虑しなければならない。
(国立大学法人の名称等)
第四条 各国立大学法人の名称及びその主たる事务所の所在地は、それぞれ别表第一の第一栏及び第叁栏に掲げるとおりとする。
(大学共同利用机関法人の名称等)
第五条 各大学共同利用机関法人の名称及びその主たる事务所の所在地は、それぞれ别表第二の第一栏及び第叁栏に掲げるとおりとする。
(法人格)
第六条 国立大学法人等は、法人とする。
(资本金)
第七条 各国立大学法人等の资本金は、附则第九条第二项の规定により政府から出资があったものとされた金额とする。
2 政府は、必要があると认めるときは、予算で定める金额の范囲内において、国立大学法人等に追加して出资することができる。
4 政府は、前项の规定により土地を出资の目的として出资する场合において、国立大学法人等が当该土地の全部又は一部を譲渡したときは、当该譲渡により生じた収入の范囲内で文部科学大臣が定める基準により算定した额に相当する金额を独立行政法人大学改革支援?学位授与机构に纳付すべき旨の条件を付することができる。
6 政府が出资の目的とする土地等の価额は、出资の日现在における时価を基準として评価委员が评価した価额とする。
7 前项の评価委员その他评価に関し必要な事项は、政令で定める。
8 国立大学法人等は、準用通则法(第叁十五条の二において準用する独立行政法人通则法(平成十一年法律第百叁号)をいう。以下同じ。)第四十八条本文に规定する重要な财产のうち、文部科学大臣が定める财产を譲渡したときは、当该譲渡した财产に係る部分として文部科学大臣が定める金额については、当该国立大学法人等に対する政府からの出资はなかったものとし、当该国立大学法人等は、その额により资本金を减少するものとする。
(平二六法六七?平二七法二七?平二八法叁八?令叁法四一?令五法八八?一部改正)
(名称の使用制限)
第八条 国立大学法人又は大学共同利用机関法人でない者は、その名称中に、それぞれ国立大学法人又は大学共同利用机関法人という文字を用いてはならない。
第二节 国立大学法人评価委员会
第九条 文部科学省に、国立大学法人等に関する事務を処理させるため、国立大学法人评価委员会(以下「评価委员会」という。)を置く。
2 评価委员会は、次に掲げる事务をつかさどる。
一 国立大学法人等の业务の実绩に関する评価に関すること。
二 その他この法律によりその権限に属させられた事项を処理すること。
3 文部科学大臣は、大学の运営に関して高い识见を有する外国人(日本の国籍を有しない者をいう。次项において同じ。)を评価委员会の委员に任命することができる。
4 前项の场合において、外国人である评価委员会の委员は、评価委员会の会务を総理し、评価委员会を代表する者となることはできず、当该委员の数は、评価委员会の委员の総数の五分の一を超えてはならない。
5 前叁项に定めるもののほか、評価委員会の组织、所掌事務及び委員その他の職員その他評価委員会に関し必要な事項については、政令で定める。
(平二八法叁八?一部改正)
第二章 组织及び业务
第一节 国立大学法人
第一款 组织
(令五法八八?改称)
第一目 役员及び职员
(令五法八八?目名追加)
(役员)
第十条 各国立大学法人に、役员として、その长である学长(当该国立大学法人が设置する国立大学の全部について第四项に规定する大学総括理事を置く场合にあっては、理事长。次条第一项并びに第二十一条第二项第四号、第叁项及び第五项を除き、以下同じ。)及び监事二人(二以上の国立大学を设置する国立大学法人にあっては、その设置する国立大学の数に一を加えた员数)を置く。
2 前项の规定により置く监事のうち少なくとも一人は、常勤としなければならない。
3 各国立大学法人に、役员として、それぞれ别表第一の第四栏に定める员数以内の理事を置く。
4 国立大学法人が二以上の国立大学を设置する场合その他その管理运営体制の强化を図る特别の事情がある场合には、第十二条第二项に规定する学长选考?监察会议の定めるところにより、当该国立大学法人に、その设置する国立大学の全部又は一部に係る学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第九十二条第叁项に规定する职务(以下「大学の长としての职务」という。)を行う理事(以下「大学総括理事」という。)を置くことができる。
5 国立大学法人は、前项の规定により大学総括理事を置くこととするときは、文部科学大臣の承认を受けなければならない。
(令元法一一?令叁法四一?一部改正)
(役员の职务及び権限)
第十一条 学长は、大学の长としての职务(大学総括理事を置く场合にあっては、当该大学総括理事の职务に係るものを除く。)を行うとともに、国立大学法人を代表し、その业务を総理する。
2 理事长は、国立大学法人を代表し、その业务を総理する。
3 学长は、次の事项について决定をしようとするときは、学长及び理事で构成する会议(第五号において「役员会」という。)の议を経なければならない。
一 中期目标についての意见(国立大学法人等が第叁十条第叁项の规定により文部科学大臣に対し意见を述べることをいう。以下同じ。)に関する事项
叁 予算の作成及び執行并びに決算に関する事项
四 当該国立大学、学部、学科その他の重要な组织の設置又は廃止に関する事项
五 その他役员会が定める重要事项
4 理事は、学长の定めるところにより、学长を补佐して国立大学法人の业务を掌理し、学长に事故があるときはその职务を代理し、学长が欠员のときはその职务を行う。
6 监事は、国立大学法人の业务を监査する。この场合において、监事は、文部科学省令で定めるところにより、监査报告を作成しなければならない。
7 监事は、いつでも、役员(监事を除く。)及び职员に対して事务及び事业の报告を求め、又は国立大学法人の业务及び财产の状况の调査をすることができる。
8 監事は、国立大学法人がこの法律又は準用通则法の规定による認可、承認、認定及び届出に係る書類并びに報告書その他の文部科学省令で定める書類を文部科学大臣に提出しようとするときは、これらの書類を調査しなければならない。
9 监事は、その职务を行うため必要があるときは、国立大学法人の子法人(国立大学法人がその経営を支配している法人として文部科学省令で定めるものをいう。)に対して事业の报告を求め、又はその子法人の业务及び财产の状况の调査をすることができる。
11 监事は、监査の结果に基づき、必要があると认めるときは、学长又は文部科学大臣に意见を提出することができる。
(平一九法九六?平二六法六七?令元法一一?令叁法四一?令五法八八?一部改正)
(学长等への报告义务)
第十一条の二 监事は、役员(监事を除く。)が不正の行為をし、若しくは当该行為をするおそれがあると认めるとき、又はこの法律若しくは他の法令に违反する事実若しくは着しく不当な事実があると认めるときは、遅滞なく、その旨を学长(当该役员が学长である场合にあっては、学长及び次条第二项に规定する学长选考?监察会议)に报告するとともに、文部科学大臣に报告しなければならない。
(平二六法六七?追加、令叁法四一?一部改正)
(役员の任命)
第十二条 学长の任命は、国立大学法人の申出に基づいて、文部科学大臣が行う。
一 第二十条第二项第叁号に掲げる者の中から同条第一项に规定する経営协议会において选出された者
二 第二十一条第二项第二号から第四号までに掲げる者の中から同条第一项に规定する教育研究评议会において选出された者
3 学长选考?监察会议に议长を置き、委员の互选によってこれを定める。
4 议长は、学长选考?监察会议を主宰する。
5 この条に定めるもののほか、学长选考?监察会议の议事の手続その他学长选考?监察会议に関し必要な事项は、议长が学长选考?监察会议に諮って定める。
6 第二项に规定する学长の选考は、人格が高洁で、学识が优れ、かつ、大学における教育研究活动を适切かつ効果的に运営することができる能力を有する者のうちから、学长选考?监察会议が定める基準により、行わなければならない。
8 监事は、文部科学大臣が任命する。
(平二六法八八?令叁法四一?一部改正)
2 学长は、前项の规定により理事を任命したときは、遅滞なく、文部科学大臣に届け出るとともに、これを公表しなければならない。
(令元法一一?令叁法四一?一部改正)
第十叁条の二 大学総括理事は、第十二条第六项に规定する者のうちから、学长选考?监察会议の意见を聴き、及び文部科学大臣の承认を得て、学长が任命する。
2 前项の承认は、国立大学法人の申出に基づいて行うものとする。
3 学长は、第一项の规定により大学総括理事を任命したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
(令元法一一?追加、令叁法四一?一部改正)
第十四条 学长又は文部科学大臣は、それぞれ理事又は监事を任命するに当たっては、その任命の际现に当该国立大学法人の役员又は职员でない者(以下「学外者」という。)が含まれるようにしなければならない。
(令元法一一?令叁法四一?一部改正)
(役员の任期)
第十五条 学长の任期は、二年以上六年を超えない范囲内において、学长选考?监察会议の议を経て、各国立大学法人の规则で定める。
2 理事の任期は、六年を超えない范囲内で、学长が定める。ただし、理事の任期の末日は、当该理事を任命する学长の任期の末日以前でなければならない。
3 大学総括理事の任期は、六年を超えない范囲内において、学长选考?监察会议の议を経て、各国立大学法人の规则で定める。ただし、大学総括理事の任期の末日は、当该大学総括理事を任命する学长の任期の末日以前でなければならない。
4 監事の任期は、その任命後四年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する準用通则法第叁十八条第一项の规定による同项の財務諸表の承認の時までとする。ただし、补欠の监事の任期は、前任者の残任期间とする。
5 役员は、再任されることができる。この场合において、当该役员がその最初の任命の际现に当该国立大学法人の役员又は职员でなかったときの前条の规定の适用については、その再任の際現に当該国立大学法人の役员又は職員でない者とみなす。
(平二六法六七?令元法一一?令叁法四一?一部改正)
(役员の欠格条项)
第十六条 政府又は地方公共団体の职员(非常勤の者を除く。)は、役员となることができない。
2 前项の规定にかかわらず、教育公务员で政令で定める者は、非常勤の理事又は监事となることができる。
(役员の解任等)
第十七条 文部科学大臣又は学长は、それぞれその任命に係る役员が前条の规定により役员となることができない者に该当するに至ったときは、その役员を解任しなければならない。
2 文部科学大臣又は学长は、それぞれその任命に係る役员が次の各号のいずれかに该当するとき、その他役员たるに适しないと认めるときは、その役员を解任することができる。
一 心身の故障のため职务の遂行に堪えないと认められるとき。
二 职务上の义务违反があるとき。
3 前项に規定するもののほか、文部科学大臣又は学长は、それぞれその任命に係る役员(监事を除く。)の职务の执行が适当でないため当该国立大学法人の业务の実绩が悪化した场合であって、その役员に引き続き当该职务を行わせることが适当でないと认めるときは、その役员を解任することができる。
(令元法一一?令叁法四一?一部改正)
(役员及び职员の秘密保持義務)
第十八条 国立大学法人の役员及び职员は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その职を退いた后も、同様とする。
(役员及び职员の地位)
第十九条 国立大学法人の役员及び职员は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罚则の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第二目 経営协议会等
(令五法八八?目名追加)
(経営协议会)
第二十条 国立大学法人に、国立大学法人の経営に関する重要事项を审议する机関として、経営协议会を置く。
2 経営協議会は、次に掲げる委員で组织する。
一 学长
二 学长が指名する理事及び職員
叁 当该国立大学法人の役员又は职员以外の者で大学に関し広くかつ高い识见を有するもののうちから、次条第一项に規定する教育研究評議会の意見を聴いて学长が任命するもの
3 前项各号に掲げる者のほか、大学総括理事を置く场合には、当该大学総括理事を委员とする。
4 経営协议会の委员の过半数は、第二项第叁号の委员でなければならない。
5 経営协议会は、次に掲げる事项を审议する。
一 中期目标についての意见に関する事项のうち、国立大学法人の経営に関するもの
二 中期计画に関する事项のうち、国立大学法人の経営に関するもの
叁 学则(国立大学法人の経営に関する部分に限る。)、会計規程、役员に対する報酬及び退職手当の支給の基準、職員の給与及び退職手当の支給の基準その他の経営に係る重要な規则の制定又は改廃に関する事项
四 予算の作成及び執行并びに決算に関する事项
五 组织及び運営の状況について自ら行う点検及び評価に関する事项
六 その他国立大学法人の経営に関する重要事项
6 経営協議会に議长を置き、学长をもって充てる。
7 议长は、経営协议会を主宰する。
(平二六法八八?令元法一一?令叁法四一?一部改正)
(教育研究评议会)
第二十一条 国立大学法人に、当该国立大学法人が设置する国立大学ごとに当该国立大学の教育研究に関する重要事项を审议する机関として、教育研究评议会を置く。
2 教育研究評議会は、次に掲げる評議員で组织する。
一 学长
二 学长(当該国立大学に係る大学の长としての職務を行う大学総括理事を置く場合にあっては、学长又は当該大学総括理事)が指名する理事
叁 学部、研究科、大学附置の研究所その他の教育研究上の重要な组织の长のうち、教育研究評議会が定める者
3 前项各号に掲げる者のほか、当该国立大学に係る大学の长としての职务を行う大学総括理事を置く场合にあっては当该大学総括理事を、学校教育法第九十二条第二项の规定により副学长(同条第四项の规定により教育研究に関する重要事项に関する校务をつかさどる者に限る。)を置く場合にあっては当該副学长(当該副学长が二人以上の場合には、その副学长のうちから学长が指名する者)を评议员とする。
4 教育研究评议会は、次に掲げる事项について审议する。
一 中期目标についての意见に関する事项(前条第五项第一号に掲げる事项を除く。)
二 中期计画に関する事项(前条第五项第二号に掲げる事项を除く。)
叁 学则(国立大学法人の経営に関する部分を除く。)その他の教育研究に係る重要な規则の制定又は改廃に関する事项
四 教員人事に関する事项
五 教育课程の编成に関する方针に係る事项
六 学生の円滑な修学等を支援するために必要な助言、指導その他の援助に関する事项
七 学生の入学、卒业又は课程の修了その他学生の在籍に関する方针及び学位の授与に関する方针に係る事项
八 教育及び研究の状況について自ら行う点検及び評価に関する事项
九 その他国立大学の教育研究に関する重要事项
5 教育研究評議会に議长を置き、学长をもって充てる。
6 议长は、教育研究评议会を主宰する。
(平二六法八八?令元法一一?令叁法四一?一部改正)
第叁目 特定国立大学法人の特例等
(令五法八八?追加)
(特定国立大学法人の定义)
第二十一条の二 この目において「特定国立大学法人」とは、别表第一の各項の第四欄に掲げる理事の员数が七人以上である当該各項の第一欄に掲げる国立大学法人のうち、当該国立大学法人の収入及び支出の額并びに当該国立大学法人が設置する国立大学の収容定員の総数及び教職員の数を考慮して、事業の規模が特に大きいものとして政令で指定するものをいう。
(令五法八八?追加)
(运営方针会议の设置)
第二十一条の叁 前二目に定めるもののほか、特定国立大学法人には、第二十一条の五第一项に规定する运営方针事项について决议するとともに、决议した内容に基づいて适切に当该特定国立大学法人の运営が行われているかどうかについての监督を行う机関として、运営方针会议を置く。
(令五法八八?追加)
(运営方针会议の构成及び运営方针委员等)
第二十一条の四 运営方针会议は、叁人以上の運営方針委員及び学长で组织する。
2 运営方针委员は、第十二条第六项に規定する者のうちから、学长選考?監察会議との協議を経て、文部科学大臣の承認を得た上で、学长が任命する。
3 前项の承认は、特定国立大学法人の申出に基づいて行うものとする。
4 運営方針委員の任期は、二年以上六年を超えない範囲内において、学长選考?監察会議の議を経て各特定国立大学法人の規则で定める期間とする。ただし、补欠の运営方针委员の任期は、前任者の残任期间とする。
9 运営方针会议に议长を置き、运営方针委员の互选によってこれを定める。
10 议长は、运営方针会议を主宰する。
11 次条第一项に規定する運営方針事項に関する議案は、学长が運営方針会議に提出する。
12 学长は、第二十一条の八第一项の规定による报告及び同条第二项の意見に関する事项については、その議事に加わることができない。
13 この条に定めるもののほか、运営方针会议の议事の手続その他运営方针会议に関し必要な事项は、议长が运営方针会议に諮って定める。
(令五法八八?追加)
(中期目标についての意见等の決定方法の特例)
第二十一条の五 特定国立大学法人においては、次に掲げる事项(次条第二项において「运営方针事项」という。)の决定は、运営方针会议の决议によるものとする。
一 中期目标についての意见に関する事项
二 中期计画の作成又は変更に関する事项
叁 準用通则法第叁十八条第一项の规定により提出する財務諸表の作成に関する事项
四 予算の作成に関する事项
五 準用通则法第叁十八条第二项の规定により添付する事業報告書及び決算報告書の作成に関する事项
(令五法八八?追加)
(学长の職務等の特例)
第二十一条の六 特定国立大学法人の学长は、叁月に一回以上、当該特定国立大学法人の運営の状況について、運営方針会議に報告しなければならない。
2 运営方针会议は、特定国立大学法人の运営が前条第一项の规定により決議した運営方針事項の内容に基づいて適切に行われていないと認めるときは、学长に対し、当該特定国立大学法人の運営を改善するために必要な措置を講ずることを求めることができる。
3 前项の规定による運営方針会議の求めがあったときは、学长は、速やかに当該特定国立大学法人の運営を改善するために必要な措置を講ずるとともに、当該措置の内容を運営方針会議に報告しなければならない。
(令五法八八?追加)
(令五法八八?追加)
2 运営方针会议は、第十二条第六项の基準その他の学长の選考に関する事项について、学长選考?監察会議に意見を述べることができる。
(令五法八八?追加)
(準特定国立大学法人)
第二十一条の九 特定国立大学法人以外の国立大学法人は、长期借入金、债券の発行その他の方法により长期かつ多额の民间の资金を调达する必要があることその他の特别な事情により当该国立大学法人の运営に関して监督のための体制を强化する必要があるときは、文部科学大臣の承认を受けて、运営方针会议を置くことができる。この场合において、第二十一条の四第叁项(同条第七项において準用する场合を含む。)及び第四项の规定の适用については、これらの規定中「特定国立大学法人」とあるのは、「第二十一条の九第二项に規定する準特定国立大学法人」とする。
(令五法八八?追加)
第二款 业务等
(令五法八八?旧第叁款繰上)
(业务の范囲等)
第二十二条 国立大学法人は、次の业务を行う。
一 国立大学を设置し、これを运営すること。
二 学生に対し、修学、进路选択及び心身の健康等に関する相谈その他の援助を行うこと。
叁 当该国立大学法人以外の者から委託を受け、又はこれと共同して行う研究の実施その他の当该国立大学法人以外の者との连携による教育研究活动を行うこと。
四 公开讲座の开设その他の学生以外の者に対する学习の机会を提供すること。
五 当该国立大学における研究の成果を普及し、及びその活用を促进すること。
六 当该国立大学法人から委託を受けて、当该国立大学法人が保有する教育研究に係る施设、设备又は知的基盘(科学技术?イノベーション创出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十叁号)第二十四条の四に规定する知的基盘をいう。以下この号、第二十九条第一项第五号及び第叁十叁条第一项において同じ。)の管理及び当该施设、设备又は知的基盘の他の大学、研究机関その他の者による利用の促进に係る事业を実施する者に対し、出资を行うこと。
七 当该国立大学における研究の成果を活用する事业(第叁十四条の二第一项に规定する事业を除く。)であって政令で定めるものを実施する者に対し、出资を行うこと。
八 当该国立大学における技术に関する研究の成果の活用を促进する事业であって政令で定めるものを実施する者に対し、出资(次号に该当するものを除く。)を行うこと。
九 产业竞争力强化法(平成二十五年法律第九十八号)第二十一条の规定による出資并びに人的及び技術的援助を行うこと。
十 前各号の业务に附帯する业务を行うこと。
3 国立大学及び次条の规定により国立大学に附属して设置される学校の授业料その他の费用に関し必要な事项は、文部科学省令で定める。
(平二五法九八?平二六法六七?平叁〇法二六?令叁法四一?令五法八八?一部改正)
(大学附属の学校)
第二十叁条 国立大学に、文部科学省令で定めるところにより、幼稚园、小学校、中学校、义务教育学校、高等学校、中等教育学校、特别支援学校、幼保连携型认定こども园又は専修学校を附属させて设置することができる。
(平一八法八〇?平一九法九六?平二四法六七?平二七法四六?一部改正)
第二节 大学共同利用机関法人
第一款 役员及び职员
(役员)
第二十四条 各大学共同利用机関法人に、役员として、その长である机构长及び监事二人を置く。
2 前项の规定により置く监事のうち少なくとも一人は、常勤としなければならない。
3 各大学共同利用机関法人に、役员として、それぞれ别表第二の第四栏に定める员数以内の理事を置く。
(令叁法四一?一部改正)
(役员の职务及び権限)
第二十五条 机构长は、大学共同利用机関法人を代表し、その業務を総理する。
2 机构长は、次の事项について决定をしようとするときは、机构长及び理事で构成する会议(第五号において「役员会」という。)の议を経なければならない。
一 中期目标についての意见に関する事项
二 この法律により文部科学大臣の认可又は承认を受けなければならない事项
叁 予算の作成及び執行并びに決算に関する事项
四 当該大学共同利用机関その他の重要な组织の設置又は廃止に関する事项
五 その他役员会が定める重要事项
3 理事は、机构长の定めるところにより、机构长を補佐して大学共同利用机関法人の業務を掌理し、机构长に事故があるときはその職務を代理し、机构长が欠員のときはその職務を行う。
4 監事は、大学共同利用机関法人の業務を監査する。この场合において、监事は、文部科学省令で定めるところにより、监査报告を作成しなければならない。
5 监事は、いつでも、役员(监事を除く。)及び職員に対して事務及び事業の報告を求め、又は大学共同利用机関法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
6 監事は、大学共同利用机関法人がこの法律又は準用通则法の规定による認可、承認、認定及び届出に係る書類并びに報告書その他の文部科学省令で定める書類を文部科学大臣に提出しようとするときは、これらの書類を調査しなければならない。
7 監事は、その職務を行うため必要があるときは、大学共同利用机関法人の子法人(大学共同利用机関法人がその経営を支配している法人として文部科学省令で定めるものをいう。)に対して事业の报告を求め、又はその子法人の业务及び财产の状况の调査をすることができる。
9 监事は、监査の结果に基づき、必要があると认めるときは、机构长又は文部科学大臣に意见を提出することができる。
(平二六法六七?令叁法四一?一部改正)
(平二六法六七?追加、令叁法四一?一部改正)
(国立大学法人の役员及び职员に関する規定の準用)
第二十六条 第十二条、第十叁条、第十四条、第十五条(第叁项を除く。)、第十六条、第十七条(第七项及び第八项を除く。)、第十八条及び第十九条の规定は、大学共同利用机関法人の役员及び职员について準用する。この场合において、これらの規定中「学长」とあるのは「机构长」と、「国立大学法人」とあるのは「大学共同利用机関法人」と、「学长選考?監察会議」とあるのは「机构长選考?監察会議」と読み替えるほか、第十二条第二项第一号中「第二十条第二项第叁号」とあるのは「第二十七条第二项第叁号」と、同项第二号中「第二十一条第二项第二号から第四号まで」とあるのは「第二十八条第二项第二号から第五号まで」と、同条第六项中「大学」とあるのは「大学共同利用机関」と、第十叁条第一项中「理事(大学総括理事を除く。次项、第十五条第二项及び第十七条第六项において同じ。)」とあるのは「理事」と、第十四条第二项中「别表第一の各項の第四欄に定める理事の员数が四人以上である当該各項」とあるのは「别表第二」と、第十七条第四项中「第十一条の二」とあるのは「第二十五条の二」と読み替えるものとする。
(令元法一一?令叁法四一?一部改正)
第二款 経営协议会等
(経営协议会)
第二十七条 大学共同利用机関法人に、大学共同利用机関法人の経営に関する重要事項を審議する机関として、経営協議会を置く。
2 経営協議会は、次に掲げる委員で组织する。
一 机构长
二 机构长が指名する理事及び職員
叁 当該大学共同利用机関法人の役员又は職員以外の者で大学共同利用机関に関し広くかつ高い識見を有するもののうちから、次条第一项に規定する教育研究評議会の意見を聴いて机构长が任命するもの
3 経営协议会の委员の过半数は、前项第叁号の委员でなければならない。
4 経営协议会は、次に掲げる事项を审议する。
一 中期目标についての意见に関する事项のうち、大学共同利用机関法人の経営に関するもの
二 中期计画に関する事项のうち、大学共同利用机関法人の経営に関するもの
叁 会計規程、役员に対する報酬及び退職手当の支給の基準、職員の給与及び退職手当の支給の基準その他の経営に係る重要な規则の制定又は改廃に関する事项
四 予算の作成及び執行并びに決算に関する事项
五 组织及び運営の状況について自ら行う点検及び評価に関する事项
六 その他大学共同利用机関法人の経営に関する重要事項
5 経営協議会に議长を置き、机构长をもって充てる。
6 议长は、経営协议会を主宰する。
(平二六法八八?令叁法四一?一部改正)
(教育研究评议会)
第二十八条 大学共同利用机関法人に、大学共同利用机関の教育研究に関する重要事項を審議する机関として、教育研究評議会を置く。
2 教育研究評議会は、次に掲げる評議員で组织する。
一 机构长
二 机构长が指名する理事
叁 大学共同利用机関の长
四 その他教育研究評議会が定めるところにより机构长が指名する职员
五 当該大学共同利用机関法人の役员及び职员以外の者で当該大学共同利用机関の行う研究と同一の研究に従事するもの(前条第二项第叁号に掲げる者を除く。)のうちから教育研究評議会が定めるところにより机构长が任命するもの
3 教育研究评议会は、次に掲げる事项について审议する。
一 中期目标についての意见に関する事项(前条第四项第一号に掲げる事项を除く。)
二 中期计画に関する事项(前条第四项第二号に掲げる事项を除く。)
叁 教育研究に係る重要な規则の制定又は改廃に関する事项
四 職員のうち、専ら研究又は教育に従事する者の人事に関する事项
五 共同研究計画の募集及び選定に関する方針并びに共同研究の実施に関する方針に係る事項
六 大学院における教育その他大学における教育への協力に関する事项
七 教育及び研究の状況について自ら行う点検及び評価に関する事项
八 その他大学共同利用机関の教育研究に関する重要事项
4 教育研究評議会に議长を置き、机构长をもって充てる。
5 议长は、教育研究评议会を主宰する。
(令叁法四一?一部改正)
第叁款 业务等
(业务の范囲等)
第二十九条 大学共同利用机関法人は、次の業務を行う。
一 大学共同利用机関を设置し、これを运営すること。
二 大学共同利用机関の施设及び设备等を大学の教员その他の者で当该大学共同利用机関の行う研究と同一の研究に従事するものの利用に供すること。
叁 大学の要请に応じ、大学院における教育その他その大学における教育に协力すること。
五 当該大学共同利用机関法人から委託を受けて、当該大学共同利用机関法人が保有する教育研究に係る施設、設備又は知的基盤の管理及び当该施设、设备又は知的基盘の他の大学、研究机関その他の者による利用の促进に係る事业を実施する者に対し、出资を行うこと。
六 当该大学共同利用机関における研究の成果を活用する事業(当该大学共同利用机関における技术に関する研究の成果の提供を受けて商品を开発し、若しくは生产し、又は役务を开発し、若しくは提供する事业を除く。)であって政令で定めるものを実施する者に対し、出资を行うこと。
七 当该大学共同利用机関における技术に関する研究の成果の活用を促进する事业であって政令で定めるものを実施する者に対し、出资(次号に该当するものを除く。)を行うこと。
八 产业竞争力强化法第二十一条の规定による出資并びに人的及び技術的援助を行うこと。
九 前各号の业务に附帯する业务を行うこと。
(平二五法九八?平二六法六七?平叁〇法二六?令叁法四一?一部改正)
第叁章 中期目标等
(中期目标)
第叁十条 文部科学大臣は、六年间において国立大学法人等が达成すべき业务运営に関する目标を中期目标として定め、これを当该国立大学法人等に示すとともに、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
2 中期目标においては、次に掲げる事项について定めるものとする。
一 教育研究の質の向上に関する事项
二 業務運営の改善及び効率化に関する事项
叁 財務内容の改善に関する事项
四 教育及び研究并びに组织及び運営の状況について自ら行う点検及び評価并びに当該状況に係る情報の提供に関する事项
五 その他业务运営に関する重要事项
3 文部科学大臣は、中期目标を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、国立大学法人等の意见を聴き、当该意见に配虑するとともに、评価委员会の意见を聴かなければならない。
(中期计画)
第叁十一条 国立大学法人等は、前条第一项の规定により中期目标を示されたときは、当该中期目标に基づき、文部科学省令で定めるところにより、当该中期目标を达成するための计画を中期计画として作成し、文部科学大臣の认可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 中期计画においては、次に掲げる事项を定めるものとする。
一 教育研究の质の向上に関する目标を达成するためとるべき措置
二 业务运営の改善及び効率化に関する目标を达成するためとるべき措置
叁 前二号に掲げる措置の実施状况に関する指标
四 予算(人件费の见积りを含む。)、収支计画及び资金计画
五 短期借入金の限度额
六 重要な财产を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、その计画
七 剰余金の使途
八 その他文部科学省令で定める業務運営に関する事项
3 文部科学大臣は、第一项の认可をしようとするときは、あらかじめ、评価委员会の意见を聴かなければならない。
5 国立大学法人等は、第一项の认可を受けたときは、遅滞なく、その中期计画を公表しなければならない。
(令叁法四一?一部改正)
一 中期目标の期间の最后の事业年度の前々事业年度 中期目标の期间の终了时に见込まれる中期目标の期间における业务の実绩
二 中期目标の期间の最后の事业年度 中期目标の期间における业务の実绩
3 国立大学法人等は、遅滞なく、前项の报告书を公表しなければならない。
(平二六法六七?追加、令叁法四一?一部改正)
2 前项の规定により国立大学法人に係る独立行政法人大学改革支援?学位授与機構法第十六条第叁项の规定による評価の実施を要請するに当たっては、当該国立大学法人が設置する国立大学に係る学校教育法第百九条第二项に规定する认証评価の结果を踏まえて当该评価を行うよう要请するものとする。
5 评価制度委员会は、第叁项の规定により通知された评価の结果について、必要があると认めるときは、评価委员会に対し、意见を述べることができる。この场合において、评価制度委员会は、遅滞なく、当該意見の内容を公表しなければならない。
(平二六法六七?追加、平二七法二七?令元法一一?令叁法四一?令四法九四?一部改正)
(中期目标の期间の终了时の検讨)
第叁十一条の四 文部科学大臣は、评価委员会が第叁十一条の二第一项第一号に規定する中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績に関する評価を行ったときは、中期目標の期間の終了時までに、当該国立大学法人等の業務を継続させる必要性、组织の在り方その他その组织及び业务の全般にわたる検討を行い、その結果に基づき、当該国立大学法人等に関し所要の措置を講ずるものとする。
2 文部科学大臣は、前项の规定による検讨を行うに当たっては、评価委员会の意见を聴かなければならない。
4 评価制度委员会は、前项の规定による通知を受けたときは、国立大学法人等の中期目标の期间の终了时までに、当该国立大学法人等の主要な事务及び事业の改廃に関し、文部科学大臣に勧告をすることができる。この场合において、评価制度委员会は、遅滞なく、当該勧告の内容を公表しなければならない。
5 评価制度委员会は、前项の勧告をしたときは、文部科学大臣に対し、その勧告に基づいて讲じた措置及び讲じようとする措置について报告を求めることができる。
(平二六法六七?追加、令叁法四一?一部改正)
第四章 财务及び会计
3 前二项に定めるもののほか、纳付金の纳付の手続その他积立金の処分に関し必要な事项は、政令で定める。
(平二六法六七?一部改正)
(长期借入金及び债券)
第叁十叁条 国立大学法人等は、政令で定める土地の取得、施设の设置若しくは整备、设备の设置又は先端的な教育研究の用に供する知的基盘の开発若しくは整备に必要な费用に充てるため、文部科学大臣の认可を受けて、长期借入金をし、又は当该国立大学法人等の名称を冠する债券(以下「债券」という。)を発行することができる。
2 前项に规定するもののほか、国立大学法人等は、长期借入金又は债券で政令で定めるものの偿还に充てるため、文部科学大臣の认可を受けて、长期借入金をし、又は债券を発行することができる。ただし、その偿还期间が政令で定める期间のものに限る。
3 前二项の规定による债券の债権者は、当该债券を発行した国立大学法人等の财产について他の债権者に先立って自己の债権の弁済を受ける権利を有する。
4 前项の先取特権の顺位は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の规定による一般の先取特権に次ぐものとする。
5 国立大学法人等は、文部科学大臣の认可を受けて、债券の発行に関する事务の全部又は一部を银行又は信託会社に委託することができる。
6 会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百五条第一项及び第二项并びに第七百九条の规定は、前项の规定により委託を受けた银行又は信託会社について準用する。
(平一七法八七?平二六法六七?令五法八八?一部改正)
(平二六法六七?一部改正、令五法八八?旧第叁十四条繰上)
(平二八法叁八?追加、令五法八八?旧第叁十四条の二繰上)
(贷付计画の认可)
第叁十叁条の四 国立大学法人等は、文部科学省令で定めるところにより、当该国立大学法人等の所有に属する土地等の贷付けに関する计画(以下この条において「贷付计画」という。)を作成し、文部科学大臣に提出して、その认可を受けることができる。
2 贷付计画には、次に掲げる事项を定めなければならない。
一 贷付けを行うことが见込まれる土地等の所在地及び面积
二 前号の土地等の贷付けの际に指定することができる用途の范囲
叁 第一号の土地等の贷付けの対価の算定方法及び使途
五 その他文部科学省令で定める事项
3 贷付计画には、次项各号のいずれにも适合していることを証する书类その他文部科学省令で定める书类を添付しなければならない。
叁 第二项第叁号の対価の算定方法が、贷付けを行う土地等の周辺地域の土地等の赁料の水準を参酌することその他の适正な対価の算定方法として文部科学省令で定める基準に适合すること。
四 第二项第叁号の対価の使途が、当该国立大学法人等の教育研究水準の一层の向上を図るために必要な费用に充てることに限定されていること。
五 第二项第四号の方法及び体制が、土地等の贷付けに関する事务を适切に実施するために必要なものとして文部科学省令で定める基準に适合すること。
5 第一项の认可を受けた国立大学法人等(以下この条において「认可国立大学法人等」という。)は、当该认可に係る贷付计画を変更しようとするときは、文部科学省令で定めるところにより、文部科学大臣の认可を受けなければならない。
二 第五项の认可を受けないで认可计画を変更したとき。
叁 认可计画に定めるところに従って土地等の贷付けを実施していないと认めるとき。
8 认可国立大学法人等は、认可计画に定めるところに従って土地等の贷付けを行う场合には、あらかじめ、その旨を文部科学大臣に届け出なければならない。この场合においては、前条の认可を受けることを要しない。
(令五法八八?追加)
(余裕金の运用の认定)
第叁十叁条の五 国立大学法人等は、文部科学省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも适合していることにつき、文部科学大臣の认定を受けることができる。
一 次项に规定する运用を安全かつ効率的に行うに必要な业务の実施の方法を定めているものであること。
二 次项に规定する运用を安全かつ効率的に行うに足りる知识及び経験を有するものであること。
2 前项の認定を受けた国立大学法人等は、準用通则法第四十七条の规定にかかわらず、次の方法により、業務上の余裕金(当该国立大学法人等が受けた寄附金を原资とする部分であることその他の文部科学省令で定める要件に该当するものに限る。)の运用を行うことができる。
一 金融商品取引法(昭和二十叁年法律第二十五号)に规定する有価証券であって政令で定めるもの(株式を除く。)の売买
二 预金又は贮金(文部科学大臣が适当と认めて指定したものに限る。)
叁 信託会社(信託业法(平成十六年法律第百五十四号)第叁条又は第五十叁条第一项の免許を受けたものに限る。)又は信託业务を営む金融机関への金銭信託。ただし、运用方法を特定するものにあっては、次に掲げる方法により运用するものに限る。
イ 前二号に掲げる方法
ロ 金融商品取引业者(金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引业者をいう。)との投资一任契约(同条第八项第十二号ロに規定する投資一任契約をいう。)であって政令で定めるものの缔结
(平二八法叁八?追加、令五法八八?旧第叁十四条の叁繰上)
第五章 指定国立大学法人等
(平二八法叁八?追加、令元法一一?改称)
(指定国立大学法人の指定)
第叁十四条 文部科学大臣は、国立大学法人のうち、当该国立大学法人に係る教育研究上の実绩、管理运営体制及び财政基盘を総合的に勘案して、世界最高水準の教育研究活动の展开が相当程度见込まれるものを、その申请により、指定国立大学法人として指定することができる。
2 文部科学大臣は、前项の规定による指定(以下この条において「指定」という。)をしようとするときは、あらかじめ、评価委员会の意见を聴かなければならない。
3 文部科学大臣は、指定をしたときは、文部科学省令で定めるところにより、その旨を公表しなければならない。
4 文部科学大臣は、指定国立大学法人について指定の事由がなくなったと认めるときは、当该指定国立大学法人について指定を取り消すものとする。
(平二八法叁八?追加、令五法八八?旧第叁十四条の四繰上)
(研究成果を活用する事业者への出资)
第叁十四条の二 指定国立大学法人は、第二十二条第一项各号に掲げる业务のほか、当该指定国立大学法人における技术に関する研究の成果の提供を受けて商品を开発し、若しくは生产し、又は役务を开発し、若しくは提供する事业を実施する者に対し、出资を行うことができる。
2 指定国立大学法人は、前项に规定する业务を行おうとするときは、文部科学大臣の认可を受けなければならない。
3 指定国立大学法人が第一项に规定する业务を行う场合における当该指定国立大学法人に関する第叁十二条第一项、第叁十叁条の叁及び第叁十叁条の四第四项(同条第六项において準用する场合を含む。)の规定の适用については、これらの規定中「又は第二十九条第一项」とあるのは、「及び第叁十四条の二第一项」とする。
(平二八法叁八?追加、令叁法四一?一部改正、令五法八八?旧第叁十四条の五繰上?一部改正)
(中期目标に関する特例)
第叁十四条の叁 文部科学大臣は、第叁十条第一项の规定により、指定国立大学法人の中期目标を定め、又はこれを変更するに当たっては、世界最高水準の教育研究活动を行う外国の大学の业务运営の状况を踏まえなければならない。
(平二八法叁八?追加、令五法八八?旧第叁十四条の六繰上)
(余裕金の运用の认定の特例)
第叁十四条の四 指定国立大学法人は、第叁十叁条の五第二项の规定にかかわらず、同条第一项の认定を受けることなく同条第二项に规定する运用を行うことができる。
(平二八法叁八?追加、令五法八八?旧第叁十四条の七繰上?一部改正)
(役职员の报酬、给与等の特例等)
第叁十四条の五 指定国立大学法人に関する準用通则法第五十条の二第叁项及び第五十条の十第叁项の规定の适用については、準用通则法第五十条の二第叁项中「実績」とあるのは「実績并びに役员のうち世界最高水準の高度の専門的な知識及び経験を活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事するものについて国際的に卓越した能力を有する人材を確保する必要性」と、準用通则法第五十条の十第叁项中「并びに職員」とあるのは「、職員」と、「雇用形態」とあるのは「雇用形態并びに専ら教育研究に従事する職員のうち世界最高水準の高度の専門的な知識及び経験を活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事するものについて国際的に卓越した能力を有する人材を確保する必要性」とする。
2 前项に规定するもののほか、指定国立大学法人の専ら教育研究に従事する职员の给与その他の処遇については、当该职员が行う教育研究の内容及び成果についての国际的评価を勘案して行うものとする。
(平二八法叁八?追加、令五法八八?旧第叁十四条の八繰上)
(二以上の国立大学を设置する国立大学法人に関する特例)
第叁十四条の六 文部科学大臣は、二以上の国立大学を設置する国立大学法人が設置する国立大学のうち、当該国立大学に係る教育研究上の実績及び管理運営体制并びに当該国立大学を設置する国立大学法人の財務基盤を総合的に勘案して、世界最高水準の教育研究活動の展開が相当程度見込まれるものを、当該国立大学法人の申請により、指定国立大学として指定することができる。
(令元法一一?追加、令五法八八?旧第叁十四条の九繰上?一部改正)
第六章 雑则
(平二八法叁八?旧第五章繰下)
2 国立大学法人等は、前项の规定による文部科学大臣の求めがあったときは、速やかに当该行為の是正その他の必要と认める措置を讲ずるとともに、当该措置の内容を文部科学大臣に报告しなければならない。
(平二六法六七?追加、平二八法叁八?旧第叁十四条の二繰下、令元法一一?旧第叁十四条の九繰下、令五法八八?旧第叁十四条の十繰下?一部改正)
(独立行政法人通则法の規定の準用)
第叁十五条の二 独立行政法人通则法第叁条、第七条第二项、第八条第一项、第九条、第十一条、第十四条から第十七条まで、第二十一条の四、第二十一条の五、第二十四条、第二十五条、第二十五条の二第一项及び第二项、第二十六条、第二十八条、第二十八条の四、第叁十六条から第四十六条まで、第四十七条から第五十条の十まで、第六十四条并びに第六十六条の规定は、国立大学法人等について準用する。この场合において、これらの規定中「主務大臣」とあるのは「文部科学大臣」と、「主務省令」とあるのは「文部科学省令」と、「中期目標管理法人の」とあるのは「国立大学法人等の」と、「中期目標管理法人は」とあるのは「国立大学法人等は」と、「中期目標管理法人と」とあるのは「国立大学法人等と」と、「中期目標管理法人が」とあるのは「国立大学法人等が」と、「中期目標管理法人に」とあるのは「国立大学法人等に」と、「中期目標管理法人役職員」とあるのは「国立大学法人等役職員」と読み替えるほか、次の表の上栏に掲げる同法の规定中同表の中栏に掲げる字句は、それぞれ同表の下栏に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替えられる独立行政法人通则法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
个别法 | ||
长(以下「法人の长」という。) | 学长(当该国立大学法人が设置する国立大学の全部について国立大学法人法第十条第四项に規定する大学総括理事を置く場合にあっては理事长とし、大学共同利用机関法人にあっては机构长とする。以下同じ。) | |
法人の长 | 学长 | |
| この法律 | |
国立大学法人法第十二条第六项(大学共同利用机関法人にあっては、同法第二十六条において準用する同项) | ||
| 法人の长 | 学长 |
法人の长 | 学长 | |
役员 | 役员(运営方针委员を含む。次条、第二十五条の二第一项并びに第叁十九条第二项及び第五项第二号において同じ。) | |
法人の长 | 学长 | |
法人の长が任命する | 学长が任命する。ただし、国立大学法人法第十条第四项に规定する大学総括理事が学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第九十二条第叁项に规定する职务を行う国立大学の副学长、学部长その他政令で指定する部局の长及び教員(教授、准教授、助教、讲师及び助手をいう。)并びに国立大学法人法第二十叁条の规定により当该国立大学に附属して设置される同条に規定する学校の校长又は園长及び教員(教头、教諭その他の政令で定める者をいう。)を任命し、免职し、又は降任するときは、当该大学総括理事の申出に基づき行うものとする | |
个别法 | ||
第叁十二条第一项、第叁十五条の六第一项若しくは第二项又は第叁十五条の十一第一项若しくは第二项 | ||
第叁十条第一项の中期计画及び第叁十一条第一项の年度计画、第叁十五条の五第一项の中长期計画及び第叁十五条の八において読み替えて準用する第叁十一条第一项の年度计画又は第叁十五条の十第一项の事业计画并びに | 同法第叁十一条第一项に規定する中期计画及び | |
とともに、毎年度 | とともに | |
(次条第一项の规定により会计监査人の监査を受けなければならない独立行政法人にあっては、监査报告及び会计监査报告。以下同じ。) | 及び会计监査报告 | |
及び监査报告 | 并びに監査報告及び会计监査报告 | |
総务省令 | 文部科学省令 | |
独立行政法人(その资本の额その他の経営の规模が政令で定める基準に达しない独立行政法人を除く。以下この条において同じ。) | 国立大学法人等(国立大学法人法第二条第五项に规定する国立大学法人等をいう。以下同じ。) | |
総务省令 | 文部科学省令 | |
子法人に | 子法人(国立大学法人法第十一条第九项に規定する国立大学法人の子法人及び同法第二十五条第七项に規定する大学共同利用机関法人の子法人をいう。以下同じ。)に | |
个别法 | ||
财务诸表承认日 | 财务诸表承认日(国立大学法人法第叁十五条の二において準用する第叁十八条第一项の规定による同项の财务诸表の承认の日をいう。) | |
中期目标管理法人及び国立研究开発法人 | 国立大学法人等 | |
同项の中期计画 | 中期计画 | |
同条第二项第七号又は中长期計画(第叁十五条の五第一项の认可を受けた同项の中长期計画(同项後段の规定による変更の认可を受けたときは、その変更后のもの)をいう。以下同じ。)の第叁十五条の五第二项第七号 | 同条第二项第七号 | |
个别法で定める | 国立大学法人法第叁十二条で定めるところによる | |
第叁十条第二项第四号、国立研究開発法人の中长期計画の第叁十五条の五第二项第四号又は行政执行法人の事业计画(第叁十五条の十第一项の认可を受けた同项の事业计画(同项後段の规定による変更の认可を受けたときは、その変更后のもの)をいう。以下同じ。)の第叁十五条の十第叁项第四号 | ||
个别法に別段の定めがある | 国立大学法人法第叁十叁条第一项又は第二项の规定による | |
中期计画、国立研究開発法人の中长期計画又は行政执行法人の事业计画 | 中期计画 | |
次の方法 | 次の方法(国立大学法人にあっては、次の方法及び国立研究开発法人科学技术振兴机构への寄託) | |
不要财产以外の重要な财产 | 重要な财产 | |
第叁十条第二项第六号の計画を定めた場合、国立研究開発法人の中长期計画において第叁十五条の五第二项第六号の計画を定めた場合又は行政执行法人の事业计画において第叁十五条の十第叁项第六号の计画を定めた场合であって、これらの | 国立大学法人法第叁十一条第二项第六号の计画を定めた场合であって、その | |
この法律及びこれ | この法律及び国立大学法人法并びにこれら | |
政令 | 文部科学省令 | |
の研究者 | において専ら研究又は教育に従事する者 | |
研究に | 研究又は教育に | |
第叁十二条第一项の评価(同项第二号に规定する中期目标の期间の终了时に见込まれる中期目标の期间における业务の実绩に関する评価を除く。) | 国立大学法人法第叁十一条の二第一项第二号に定める中期目标の期间における业务の実绩に関する评価 | |
政令 | 文部科学省令 | |
政令 | 文部科学省令 | |
総务大臣 | 文部科学大臣 | |
政令 | 文部科学省令 | |
个别法 | ||
政令 | 文部科学省令 |
(平一七法八七?平二二法叁七?平二六法六七?令元法一一?令叁法二?令叁法四一?一部改正、令五法八八?旧第叁十五条繰下?一部改正)
(财务大臣との协议)
第叁十六条 文部科学大臣は、次の场合には、财务大臣に协议しなければならない。
叁 第叁十条第一项の规定により中期目标を定め、又は変更しようとするとき。
四 第叁十二条第一项又は準用通则法第四十四条第叁项の规定による承認をしようとするとき。
五 第叁十叁条の四第七项の规定による認可の取消しをしようとするとき。
六 第叁十叁条の五第二项第二号又は準用通则法第四十七条第一号若しくは第二号の规定による指定をしようとするとき。
(平二六法六七?平二八法叁八?令五法八八?一部改正)
(他の法令の準用)
第叁十七条 教育基本法(平成十八年法律第百二十号)その他政令で定める法令については、政令で定めるところにより、国立大学法人等を国とみなして、これらの法令を準用する。
2 博物馆法(昭和二十六年法律第二百八十五号)その他政令で定める法令については、政令で定めるところにより、国立大学法人等を独立行政法人通则法第二条第一项に規定する独立行政法人とみなして、これらの法令を準用する。
(平一八法一二〇?一部改正)
第七章 罚则
(平二八法叁八?旧第六章繰下)
第叁十八条 第十八条(第二十一条の四第五项及び第二十六条において準用する场合を含む。)の规定に违反して秘密を漏らした者は、一年以下の惩役又は五十万円以下の罚金に処する。
(令五法八八?一部改正)
第叁十九条 準用通则法第六十四条第一项の规定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同项の规定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした国立大学法人の役员等若しくは職員又は大学共同利用机関法人の役员若しくは職員は、二十万円以下の罰金に処する。
(令五法八八?一部改正)
第四十条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした国立大学法人の役员等又は大学共同利用机関法人の役员は、二十万円以下の過料に処する。
一 この法律又は準用通则法の规定により文部科学大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。
二 この法律又は準用通则法の规定により文部科学大臣に届出をしなければならない場合において、その届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
叁 この法律又は準用通则法の规定により公表をしなければならない場合において、その公表をせず、又は虚偽の公表をしたとき。
五 第二十二条第一项に规定する业务(指定国立大学法人にあっては同项及び第叁十四条の二第一项、指定国立大学を设置する国立大学法人にあっては第二十二条第一项及び第叁十四条の六第二项において準用する第叁十四条の二第一项に规定する业务)以外の业务を行ったとき。
六 第二十九条第一项に规定する业务以外の业务を行ったとき。
七 第叁十一条第四项の规定による文部科学大臣の命令に違反したとき。
八 第叁十一条の二第二项の规定による報告書の提出をせず、又は報告書に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして報告書を提出したとき。
九 第叁十叁条の五第二项又は準用通则法第四十七条の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。
十 第叁十五条第二项又は準用通则法第五十条の八第叁项の规定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
十一 準用通则法第九条第一项の规定による政令に違反して登記することを怠ったとき。
十二 準用通则法第叁十八条第叁项の規定に違反して財務諸表、事業報告書、決算報告書、監査報告又は会計監査報告を備え置かず、又は閲覧に供しなかったとき。
(平二六法六七?平二八法叁八?令元法一一?令五法八八?一部改正)
第四十一条 第八条の规定に违反した者は、十万円以下の过料に処する。
附则
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十五年十月一日から施行する。
第二条 削除
(令元法一一)
2 前项の规定により成立した国立大学法人等は、準用通则法第十六条の规定にかかわらず、国立大学法人等の成立後遅滞なく、政令で定めるところにより、その設立の登記をしなければならない。
(令元法一一?一部改正)
(令元法一一?一部改正)
2 各国立大学法人等は、前项の規定の適用を受けた当該国立大学法人等の職員の退職に際し、退職手当を支給しようとするときは、その者の国家公務員退職手当法第二条第一项に規定する職員(同条第二项の规定により職員とみなされる者を含む。)としての引き続いた在职期间を当该国立大学法人等の职员としての在职期间とみなして取り扱うべきものとする。
3 国立大学法人等の成立の日の前日に旧机関の职员として在职する者が、附则第四条の规定により引き続いて国立大学法人等の職員となり、かつ、引き続き国立大学法人等の職員として在職した後引き続いて国家公務員退職手当法第二条第一项に規定する職員となった場合におけるその者の同法に基づいて支給する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の国立大学法人等の職員としての在職期間を同项に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が国立大学法人等を退职したことにより退职手当(これに相当する给付を含む。)の支给を受けているときは、この限りでない。
(令元法一一?一部改正)
第七条及び第八条 削除
(令元法一一)
2 前项の规定により各国立大学法人等が国の有する権利及び義務を承継したときは、当該国立大学法人等に承継される権利に係る財産で政令で定めるものの価額の合計額から、承継される義務に係る負債で政令で定めるものの価額(国立大学法人にあっては、当该価额に独立行政法人大学评価?学位授与机构法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二十七号)附则第十九条の规定による改正前の附则第十二条第一项の规定により当該国立大学法人が独立行政法人国立大学財務?経営センターに対して負担することとされた債務の額を加えた額)を差し引いた额に相当する金额は、政令で定めるところにより、政府から当该国立大学法人等に対し出资されたものとする。
4 文部科学大臣は、前项の规定により基準を定めようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
5 第二项の财产の価额は、国立大学法人等の成立の日现在における时価を基準として评価委员が评価した価额とする。
6 前项の评価委员その他评価に関し必要な事项は、政令で定める。
(平二七法二七?令元法一一?一部改正)
第十条 国立大学法人等の成立の際、旧特別会計法第十七条の規定に基づき文部科学大臣から旧机関の长に交付され、その経理を委任された金額に残余があるときは、その残余に相当する額は、国立大学法人等の成立の日において各国立大学法人等に奨学を目的として寄附されたものとする。この场合において、当該寄附金の経理に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。
第十一条 削除
(令元法一一)
(机构の债务の负担等)
第十二条 文部科学大臣が定める国立大学法人は、機構に対し、独立行政法人大学改革支援?学位授与機構法附则第十叁条第一项第一号に規定する承継債務(第叁项において単に「承継债务」という。)のうち、当该国立大学法人の施设及び设备の整备に要した部分として文部科学大臣が定める债务に相当する额の债务を负担する。
2 文部科学大臣は、前项の规定により債務を定めようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
3 第一项の规定により債務を負担することとされた国立大学法人は、文部科学大臣が定めるところにより、承継債務を保証するものとする。
(平二七法二七?一部改正)
(国有财产の无偿使用)
第十叁条 国は、国立大学法人等の成立の际现に各旧机関に使用されている国有財産であって政令で定めるものを、政令で定めるところにより、各国立大学法人等の用に供するため、当該国立大学法人等に無償で使用させることができる。
2 国は、国立大学法人等の成立の际现に各旧机関の職員の住居の用に供されている国有財産であって政令で定めるものを、政令で定めるところにより、各国立大学法人等の用に供するため、当該国立大学法人等に無償で使用させることができる。
2 前项の国の贷付金の偿还期间は、五年(二年以内の据置期间を含む。)以内で政令で定める期间とする。
4 国は、第一项の规定により国立大学法人等に対し貸付けを行った場合には、当該貸付けの対象である施設の整備について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
(平二六法六七?令元法一一?令五法八八?一部改正)
(令元法一一?一部改正)
第十六条及び第十七条 削除
(令元法一一)
(不动产に関する登记)
第十八条 各国立大学法人等が附则第九条第一项の规定により不動産に関する権利を承継した場合において、その権利につきなすべき登記の手続については、政令で特例を设けることができる。
一 国立大学法人の教育研究评议会 第二十一条第二项第一号及び第二号に掲げる者
二 大学共同利用机関法人の教育研究評議会 第二十八条第二项第一号から第叁号までに掲げる者
第二十一条 削除
(令元法一一)
(令元法一一?一部改正)
(国立大学法人の纳付金等)
第二十叁条 文部科学大臣が定める国立大学法人は、平成二十四年度の一般会计补正予算(第1号)により政府から当该国立大学法人に対し出资されている金额その他政令で定める金额のうち当该国立大学法人が第二十二条第一项第九号に掲げる业务を円滑に遂行する上で必要がないと认められるものに相当する金额として文部科学大臣が定める金额を、政令で定めるところにより、国库に纳付しなければならない。
(令元法一一?追加、令叁法四一?一部改正)
(特定国立大学法人及び準特定国立大学法人に関する経过措置)
第二十四条 第二十一条の五(第二十一条の九第叁项において準用する场合を含む。以下この条において同じ。)の规定は、第二十一条の二の规定による指定又は第二十一条の九第一项の承认の日以后に当该指定又は承认を受けた国立大学法人が行う中期目标意见等(第二十一条の五第一项第一号の中期目标についての意见、同项第二号の中期计画の作成又は変更、同项第叁号の财务诸表の作成、同项第四号の予算の作成并びに同项第五号の事业报告书及び决算报告书の作成をいう。)に関する事项について適用する。この场合において、当該指定又は承認の日を含む中期目標の期間における第二十一条の六第二项(第二十一条の九第叁项において準用する场合を含む。以下この条において同じ。)の规定の适用については、第二十一条の六第二项中「运営方针事项」とあるのは、「运営方针事项(第十一条第叁项の規定の適用を受けた中期目標意見等(附则第二十四条に規定する中期目標意見等をいう。以下この項において同じ。)に関する事项にあっては、第十一条第叁项の规定により同项に規定する役员会の議を経た中期目標意見等)」とする。
(令五法八八?追加)
附则別表(附则第四条、附则第六条、附则第十五条関係)
(令元法一一?旧附则别表第一?一部改正)
机関 | 国立大学法人等 |
旧设置法第叁条第一项の表に掲げる北海道大学 | 国立大学法人北海道大学 |
旧设置法第叁条第一项の表に掲げる北海道教育大学 | 国立大学法人北海道教育大学 |
旧设置法第叁条第一项の表に掲げる室兰工业大学 | 国立大学法人室兰工业大学 |
旧设置法第叁条第一项の表に掲げる小樽商科大学 | 国立大学法人小樽商科大学 |
旧设置法第叁条第一项の表に掲げる帯広畜产大学 | 国立大学法人帯広畜产大学 |
旧设置法第叁条第一项の表に掲げる旭川医科大学 | 国立大学法人旭川医科大学 |
旧设置法第叁条第一项の表に掲げる北见工业大学 | 国立大学法人北见工业大学 |
旧设置法第叁条第一项の表に掲げる弘前大学 | 国立大学法人弘前大学 |
旧设置法第叁条第一项の表に掲げる岩手大学 | 国立大学法人岩手大学 |
旧设置法第叁条第一项の表に掲げる东北大学 | 国立大学法人东北大学 |
旧设置法第叁条第一项の表に掲げる宫城教育大学 | 国立大学法人宫城教育大学 |
旧设置法第叁条第一项の表に掲げる秋田大学 | 国立大学法人秋田大学 |
旧设置法第叁条第一项の表に掲げる山形大学 | 国立大学法人山形大学 |
旧设置法第叁条第一项の表に掲げる福岛大学 | 国立大学法人福岛大学 |
旧设置法第叁条第一项の表に掲げる茨城大学 | 国立大学法人茨城大学 |
旧设置法第叁条第一项の表に掲げる筑波大学及び旧设置法第九条に規定する国立久里浜養護学校 | 国立大学法人筑波大学 |
旧设置法第叁条第一项の表に掲げる宇都宫大学 | 国立大学法人宇都宫大学 |
旧设置法第叁条第一项の表に掲げる群马大学 | 国立大学法人群马大学 |
旧设置法第叁条第一项の表に掲げる埼玉大学 | 国立大学法人埼玉大学 |
旧设置法第叁条第一项の表に掲げる千叶大学 | 国立大学法人千叶大学 |
旧设置法第叁条第一项の表に掲げる东京大学 | 国立大学法人东京大学 |
旧设置法第叁条第一项の表に掲げる東京医科歯科大学 | 国立大学法人东京医科歯科大学 |
旧设置法第叁条第一项の表に掲げる东京外国语大学 | 国立大学法人东京外国语大学 |
旧设置法第叁条第一项の表に掲げる东京学芸大学 | 国立大学法人东京学芸大学 |
旧设置法第叁条第一项の表に掲げる东京农工大学 | 国立大学法人东京农工大学 |
旧设置法第叁条第一项の表に掲げる东京芸术大学 | 国立大学法人东京芸术大学 |
旧设置法第叁条第一项の表に掲げる東京工業大学 | 国立大学法人东京工业大学 |
旧设置法第叁条第一项の表に掲げる东京海洋大学 | 国立大学法人东京海洋大学 |
旧设置法第叁条第一项の表に掲げるお茶の水女子大学 | 国立大学法人お茶の水女子大学 |
旧设置法第叁条第一项の表に掲げる电気通信大学 | 国立大学法人电気通信大学 |
旧设置法第叁条第一项の表に掲げる一桥大学 | 国立大学法人一桥大学 |
旧设置法第叁条第一项の表に掲げる横浜国立大学 | 国立大学法人横浜国立大学 |
旧设置法第叁条第一项の表に掲げる新潟大学 | 国立大学法人新潟大学 |
旧设置法第叁条第一项の表に掲げる长岡技術科学大学 | 国立大学法人长岡技術科学大学 |
旧设置法第叁条第一项の表に掲げる上越教育大学 | 国立大学法人上越教育大学 |
旧设置法第叁条第一项の表に掲げる富山大学 | 国立大学法人富山大学 |
旧设置法第叁条第一项の表に掲げる富山医科薬科大学 | 国立大学法人富山医科薬科大学 |
旧设置法第叁条第一项の表に掲げる金沢大学 | 国立大学法人金沢大学 |
旧设置法第叁条第一项の表に掲げる福井大学 | 国立大学法人福井大学 |
旧设置法第叁条第一项の表に掲げる山梨大学 | 国立大学法人山梨大学 |
旧设置法第叁条第一项の表に掲げる信州大学 | 国立大学法人信州大学 |
旧设置法第叁条第一项の表に掲げる岐阜大学 | 国立大学法人岐阜大学 |
旧设置法第叁条第一项の表に掲げる静冈大学 | 国立大学法人静冈大学 |
旧设置法第叁条第一项の表に掲げる浜松医科大学 | 国立大学法人浜松医科大学 |
旧设置法第叁条第一项の表に掲げる名古屋大学 | 国立大学法人名古屋大学 |
旧设置法第叁条第一项の表に掲げる爱知教育大学 | 国立大学法人爱知教育大学 |
旧设置法第叁条第一项の表に掲げる名古屋工业大学 | 国立大学法人名古屋工业大学 |
旧设置法第叁条第一项の表に掲げる豊桥技术科学大学 | 国立大学法人豊桥技术科学大学 |
旧设置法第叁条第一项の表に掲げる叁重大学 | 国立大学法人叁重大学 |
旧设置法第叁条第一项の表に掲げる滋贺大学 | 国立大学法人滋贺大学 |
旧设置法第叁条第一项の表に掲げる滋贺医科大学 | 国立大学法人滋贺医科大学 |
旧设置法第叁条第一项の表に掲げる京都大学 | 国立大学法人京都大学 |
旧设置法第叁条第一项の表に掲げる京都教育大学 | 国立大学法人京都教育大学 |
旧设置法第叁条第一项の表に掲げる京都工芸繊维大学 | 国立大学法人京都工芸繊维大学 |
旧设置法第叁条第一项の表に掲げる大阪大学 | 国立大学法人大阪大学 |
旧设置法第叁条第一项の表に掲げる大阪外国語大学 | 国立大学法人大阪外国语大学 |
旧设置法第叁条第一项の表に掲げる大阪教育大学 | 国立大学法人大阪教育大学 |
旧设置法第叁条第一项の表に掲げる兵库教育大学 | 国立大学法人兵库教育大学 |
旧设置法第叁条第一项の表に掲げる神戸大学 | 国立大学法人神戸大学 |
旧设置法第叁条第一项の表に掲げる奈良教育大学 | 国立大学法人奈良教育大学 |
旧设置法第叁条第一项の表に掲げる奈良女子大学 | 国立大学法人奈良女子大学 |
旧设置法第叁条第一项の表に掲げる和歌山大学 | 国立大学法人和歌山大学 |
旧设置法第叁条第一项の表に掲げる鸟取大学 | 国立大学法人鸟取大学 |
旧设置法第叁条第一项の表に掲げる岛根大学 | 国立大学法人岛根大学 |
旧设置法第叁条第一项の表に掲げる冈山大学 | 国立大学法人冈山大学 |
旧设置法第叁条第一项の表に掲げる広岛大学 | 国立大学法人広岛大学 |
旧设置法第叁条第一项の表に掲げる山口大学 | 国立大学法人山口大学 |
旧设置法第叁条第一项の表に掲げる徳岛大学 | 国立大学法人徳岛大学 |
旧设置法第叁条第一项の表に掲げる鸣门教育大学 | 国立大学法人鸣门教育大学 |
旧设置法第叁条第一项の表に掲げる香川大学 | 国立大学法人香川大学 |
旧设置法第叁条第一项の表に掲げる爱媛大学 | 国立大学法人爱媛大学 |
旧设置法第叁条第一项の表に掲げる高知大学 | 国立大学法人高知大学 |
旧设置法第叁条第一项の表に掲げる福冈教育大学 | 国立大学法人福冈教育大学 |
旧设置法第叁条第一项の表に掲げる九州大学 | 国立大学法人九州大学 |
旧设置法第叁条第一项の表に掲げる九州工业大学 | 国立大学法人九州工业大学 |
旧设置法第叁条第一项の表に掲げる佐贺大学 | 国立大学法人佐贺大学 |
旧设置法第叁条第一项の表に掲げる长崎大学 | 国立大学法人长崎大学 |
旧设置法第叁条第一项の表に掲げる熊本大学 | 国立大学法人熊本大学 |
旧设置法第叁条第一项の表に掲げる大分大学 | 国立大学法人大分大学 |
旧设置法第叁条第一项の表に掲げる宫崎大学 | 国立大学法人宫崎大学 |
旧设置法第叁条第一项の表に掲げる鹿児岛大学 | 国立大学法人鹿児岛大学 |
旧设置法第叁条第一项の表に掲げる鹿屋体育大学 | 国立大学法人鹿屋体育大学 |
旧设置法第叁条第一项の表に掲げる琉球大学 | 国立大学法人琉球大学 |
旧设置法第叁条の叁第一项に規定する総合研究大学院大学 | 国立大学法人総合研究大学院大学 |
旧设置法第叁条の叁第一项に規定する政策研究大学院大学 | 国立大学法人政策研究大学院大学 |
旧设置法第叁条の叁第一项に規定する北陆先端科学技术大学院大学 | 国立大学法人北陆先端科学技术大学院大学 |
旧设置法第叁条の叁第一项に規定する奈良先端科学技术大学院大学 | 国立大学法人奈良先端科学技术大学院大学 |
旧设置法第叁条の五第一项の表に掲げる筑波技術短期大学 | 国立大学法人筑波技术短期大学 |
旧设置法第叁条の五第一项の表に掲げる高岡短期大学 | 国立大学法人高冈短期大学 |
旧设置法第九条の二第一项に規定する大学共同利用机関(以下「旧大学共同利用机関」という。)のうち、大学共同利用机関法人人間文化研究機構の研究分野に関する研究を行う机関として政令で定めるもの | 大学共同利用机関法人人間文化研究機構 |
旧大学共同利用机関のうち、大学共同利用机関法人自然科学研究機構の研究分野に関する研究を行う机関として政令で定めるもの | 大学共同利用机関法人自然科学研究機構 |
旧大学共同利用机関のうち、大学共同利用机関法人高エネルギー加速器研究機構の研究分野に関する研究を行う机関として政令で定めるもの | 大学共同利用机関法人高エネルギー加速器研究機構 |
旧大学共同利用机関のうち、大学共同利用机関法人情報?システム研究機構の研究分野に関する研究を行う机関として政令で定めるもの | 大学共同利用机関法人情報?システム研究機構 |
附则 (平成一七年五月二五日法律第四九号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十七年十月一日から施行する。ただし、次条并びに附则第五条から第七条まで、第十条、第十一条及び第十叁条の规定は、公布の日から施行する。
(学长となるべき者の指名等に関する特例)
第二条 文部科学大臣は、この法律の公布の日の属する月の翌々月の初日において、現にこの法律による改正前の国立大学法人法别表第一に規定する国立大学法人筑波技术短期大学(以下「旧筑波技术短期大学法人」という。)の学长である者を、同日において、この法律による改正后の国立大学法人法别表第一に規定する国立大学法人筑波技术大学(以下「新筑波技术大学法人」という。)の学长となるべき者として指名するものとする。ただし、当該指名の後に、指名された者以外の者が新たに旧筑波技術短期大学法人の学长となったときは、当該指名された者に代えて、当該学长を新筑波技术大学法人の学长となるべき者として指名するものとする。
2 前项に規定する学长となるべき者の指名については、準用通则法(国立大学法人法第叁十五条の规定により準用する独立行政法人通则法(平成十一年法律第百叁号)をいう。以下同じ。)第十四条第叁项の规定は、適用しない。
3 第一项の规定により指名され、準用通则法第十四条第二项の规定により新筑波技术大学法人の成立の時に学长に任命されたものとされる学长の任期は、国立大学法人法第十五条第一项の规定にかかわらず、旧筑波技術短期大学法人の学长としての任期の残任期間と同一の期間とする。
4 文部科学大臣は、この法律の公布の日の属する月の翌々月の初日において、この法律による改正前の国立大学法人法别表第一に規定する国立大学法人富山大学、国立大学法人富山医科薬科大学及び国立大学法人高冈短期大学(以下それぞれ「旧富山大学法人」、「旧富山医科薬科大学法人」及び「旧高冈短期大学法人」という。)が协议して定める规程(以下「合同学长選考会議規程」という。)により、これらの国立大学法人にそれぞれ設けられた国立大学法人法第十二条第二项に規定する学长選考会議の委員の中からそれぞれの学长選考会議において選出された者で構成される会議(以下「合同学长選考会議」という。)において同条第七项に規定する者のうちから選考された者を、合同学长選考会議の申出に基づき、この法律による改正后の国立大学法人法别表第一に規定する国立大学法人富山大学(以下「新富山大学法人」という。)の学长となるべき者として指名するものとする。ただし、当該指名の後に、当該指名された者が欠けた場合においては、合同学长選考会議において国立大学法人法第十二条第七项に規定する者のうちから改めて選考された者を、合同学长選考会議の申出に基づき、当該指名された者に代えて、新富山大学法人の学长となるべき者として指名するものとする。
5 合同学长選考会議規程においては、次に掲げる内容を定めるものとする。
一 合同学长選考会議を構成する者のうち、国立大学法人法第十二条第二项第一号に規定する委員の数は、合同学长選考会議の委員の総数の二分の一以上でなければならないこと。
二 合同学长選考会議に議长を置き、委員の互選によってこれを定めること。
叁 議长は、合同学长選考会議を主宰すること。
四 前叁号に定めるもののほか、合同学长選考会議の議事の手続その他合同学长選考会議に必要な事項は、議长が合同学长選考会議に諮って定めること。
(国立大学法人筑波技术大学及び国立大学法人富山大学の成立)
第叁条 新筑波技术大学法人及び新富山大学法人(以下「新国立大学法人」と総称する。)は、準用通则法第十七条及び国立大学法人法附则第叁条第一项の规定にかかわらず、この法律の施行の時に成立する。
2 前项の规定により成立した新国立大学法人は、準用通则法第十六条の规定にかかわらず、新国立大学法人の成立後遅滞なく、政令で定めるところにより、その設立の登記をしなければならない。
(旧国立大学法人の理事又は监事に関する経过措置)
第四条 旧筑波技术短期大学法人の理事又は监事であった者(その最初の任命の際現に旧筑波技術短期大学法人の役员又は職員でなかった者を除く。)が、引き続き新筑波技术大学法人の理事又は監事に任命される場合における国立大学法人法第十四条の规定の适用については、その任命の際現に新筑波技术大学法人の役员又は職員である者とみなす。
2 旧富山大学法人、旧富山医科薬科大学法人及び旧高冈短期大学法人(以下「旧富山大学法人等」と総称する。)の理事又は监事であった者(その最初の任命の際現に旧富山大学法人等の役员又は職員でなかった者を除く。)が、引き続き新富山大学法人の理事又は監事に任命される場合における国立大学法人法第十四条の规定の适用については、その任命の際現に新富山大学法人の役员又は職員である者とみなす。
(旧国立大学法人の解散等)
第五条 旧筑波技术短期大学法人及び旧富山大学法人等(以下「旧国立大学法人」と総称する。)は、新国立大学法人の成立の時において解散するものとし、次项の规定により国が承継する資産を除き、その一切の権利及び義務は、その時において、旧筑波技術短期大学法人に係るものにあっては新筑波技术大学法人が、旧富山大学法人等に係るものにあっては新富山大学法人が、それぞれ承継する。
2 新国立大学法人の成立の际现に旧国立大学法人が有する権利のうち、新国立大学法人がその业务を确実に実施するために必要な资产以外の资产は、新国立大学法人の成立の时において国が承継する。
3 前项の规定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に必要な事項は、政令で定める。
4 旧国立大学法人の平成十七年四月一日に始まる事业年度(以下「最终事业年度」という。)は、それぞれ旧国立大学法人の解散の日の前日に终わるものとする。
5 旧国立大学法人の最终事业年度における業務の実績については、旧筑波技術短期大学法人に係るものにあっては新筑波技术大学法人が、旧富山大学法人等に係るものにあっては新富山大学法人が、それぞれ準用通则法第叁十二条第一项に規定する評価を受けるものとする。この场合において、同条第叁项の规定による通知及び勧告は、それぞれ新筑波技术大学法人又は新富山大学法人に対してなされるものとする。
6 旧国立大学法人の最终事业年度に係る決算并びに準用通则法第叁十八条に規定する財務諸表及び事業報告書の作成等については、旧筑波技術短期大学法人に係るものにあっては新筑波技术大学法人が、旧富山大学法人等に係るものにあっては新富山大学法人が、それぞれ行うものとする。
7 旧国立大学法人の最终事业年度における利益及び损失の処理については、旧筑波技术短期大学法人に係るものにあっては新筑波技术大学法人が、旧富山大学法人等に係るものにあっては新富山大学法人が、それぞれ行うものとする。
8 旧国立大学法人の积立金の処分は、旧国立大学法人の解散の日の前日において中期目标の期间が终了したものとして、旧筑波技术短期大学法人に係るものにあっては新筑波技术大学法人が、旧富山大学法人等に係るものにあっては新富山大学法人が、それぞれ行うものとする。
9 前叁项の规定により新国立大学法人が行うものとされる旧国立大学法人の行った事業に係る決算等の業務については新国立大学法人の行った事業に係る決算等の業務とみなして、国立大学法人法第十一条、第二十条第四项、第叁十二条、第叁十六条及び第四十条并びに準用通则法第叁十八条、第叁十九条及び第四十四条(第一项ただし書、第叁项及び第四项を除く。)の规定を适用する。この场合において、国立大学法人法第叁十二条第一项中「当該中期目標の期間の次の」とあるのは「新国立大学法人(国立大学法人法の一部を改正する法律(平成十七年法律第四十九号)附则第叁条第一项に規定する新国立大学法人をいう。)の最初の」と、「当該次の」とあるのは「当該」と、準用通则法第叁十八条第一项中「毎事業年度、」とあるのは「旧国立大学法人(国立大学法人法の一部を改正する法律附则第五条第一项に規定する旧国立大学法人をいう。以下同じ。)の最终事业年度(同条第四项に規定する最終事業年度をいう。以下同じ。)の」と、「当該事業年度」とあるのは「当該最終事業年度」と、同条第二项中「当該事業年度」とあるのは「当該最終事業年度」と、準用通则法第四十四条第一项中「毎事業年度、」とあるのは「旧国立大学法人の最终事业年度の」と、同条第二项中「毎事業年度、」とあるのは「旧国立大学法人の最终事业年度の」と、「前项の规定による積立金」とあるのは「最終事業年度より前の事業年度において旧国立大学法人が積み立てた積立金」とする。
10 国立大学法人法第七条第一项の规定にかかわらず、第一项の规定により新筑波技术大学法人又は新富山大学法人が旧国立大学法人の権利及び義務を承継したときは、それぞれその承継に際し、新筑波技术大学法人又は新富山大学法人が承継する資産の価額(前项の规定により読み替えられた同法第叁十二条第一项の规定による承認を受けた金額があるとき、又は政府以外の者から旧国立大学法人に出えんされた金額があるときは、それぞれ当該金額に相当する金額の合計額を除く。)から负债の金额を差し引いた额は、政府から新筑波技术大学法人又は新富山大学法人に出资されたものとする。
11 前项に規定する資産のうち、土地については、新筑波技术大学法人又は新富山大学法人が当該土地の全部又は一部を譲渡したときは、当該譲渡により生じた収入の範囲内で国立大学法人法附则第九条第叁项に規定する文部科学大臣が定める基準により算定した額に相当する金額を独立行政法人大学改革支援?学位授与機構に纳付すべき旨の条件を付して出资されたものとする。
12 第十项に规定する资产の価额は、新国立大学法人の成立の日现在における时価を基準として评価委员が评価した価额とする。
13 前项の评価委员その他评価に関し必要な事项は、政令で定める。
14 第一项の规定により旧国立大学法人が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
(平二七法二七?一部改正)
第六条 前条第一项の规定により新筑波技术大学法人又は新富山大学法人が承継した国立大学法人法附则第十一条第一项の规定による貸付金に相当する金額は、同法附则第十四条第一项の规定により国から当該国立大学法人に対し無利子で貸し付けられたものとみなして、同条第四项及び第五项の规定を适用する。
2 前项に定めるもののほか、同项の规定による貸付金の償還期間、償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
(国有财产の无偿使用)
第七条 国は、新国立大学法人の成立の际现に旧国立大学法人に使用されている国有财产であって、政令で定めるものを、政令で定めるところにより、旧筑波技术短期大学法人に使用されているものにあっては新筑波技术大学法人の、旧富山大学法人等に使用されているものにあっては新富山大学法人の用に供するため、新国立大学法人に无偿で使用させることができる。
2 国は、新国立大学法人の成立の际现に旧国立大学法人の职员の住居の用に供されている国有财产であって政令で定めるものを、政令で定めるところにより、旧筑波技术短期大学法人の职员の住居の用に供されているものにあっては新筑波技术大学法人の职员の住居の、旧富山大学法人等の职员の住居の用に供されているものにあっては新富山大学法人の职员の住居の用に供するため、新国立大学法人に无偿で使用させることができる。
(中期目标に関する特例)
第八条 新国立大学法人の最初の中期目標の期間については、国立大学法人法第叁十条第一项中「六年間」とあるのは、「四年六月間」とする。
第九条 前条の中期目標に係る準用通则法第叁十四条第一项に規定する評価については、新筑波技术大学法人にあっては旧筑波技術短期大学法人の解散の日の前日を含む中期目標の期間における業務の実績を、新富山大学法人にあっては旧富山大学法人等の解散の日の前日を含む中期目標の期間における業務の実績を、それぞれ考慮して行うものとする。
(旧国立大学法人が设置する大学等に関する経过措置)
第十条 新国立大学法人の成立の际现に旧筑波技术短期大学法人及び旧高冈短期大学法人がそれぞれ设置する短期大学(第四项において「旧短期大学」という。)に在学する学生が存する场合には、当该学生が当该短期大学を卒业するため必要であった教育课程の履修を行うことができるようにするため、短期大学として、新筑波技术大学法人にあっては筑波技术短期大学部を、新富山大学法人にあっては高冈短期大学部を、それぞれ设置する。
2 筑波技術短期大学部及び高岡短期大学部は、前项に規定する学生が当該短期大学に在学しなくなる日において、廃止するものとする。
3 第一项の場合における国立大学法人法第二十二条第一项第一号の规定の适用については、同号中「国立大学」とあるのは、「国立大学(国立大学法人法の一部を改正する法律附则第十条第一项の规定により設置される短期大学を含む。以下この条において同じ。)」とする。
4 旧短期大学は、新国立大学法人の成立の时において、旧筑波技术短期大学法人が设置する短期大学にあっては新筑波技术大学法人が短期大学として设置する筑波技术短期大学部に、旧高冈短期大学法人が设置する短期大学にあっては新富山大学法人が短期大学として设置する高冈短期大学部に、それぞれなるものとする。
第十一条 新国立大学法人の成立の际现に旧富山大学法人及び旧富山医科薬科大学法人がそれぞれ设置する大学に在学する者は、当该大学を卒业するため又は当该大学の大学院の课程を修了するため必要であった教育课程の履修を、新富山大学法人が设置する大学において行うものとし、新富山大学法人が设置する大学は、そのために必要な教育を行うものとする。この场合における教育課程の履修その他当該学生の教育に関し必要な事項は、新富山大学法人が設置する大学の定めるところによる。
(旧国立大学法人の解散に伴う経过措置)
第十二条 旧国立大学法人について国立大学法人法(第十二条及び第十叁条を除く。)の规定によりした処分、手続その他の行為は、旧筑波技術短期大学法人に係るものにあっては新筑波技术大学法人についてした処分、手続その他の行為と、旧富山大学法人等に係るものにあっては新富山大学法人についてした処分、手続その他の行為と、それぞれみなす。
(政令への委任)
第十叁条 附则第二条及び第四条から前条までに定めるもののほか、新国立大学法人の設立に伴い必要な経过措置その他この法律の施行に関し必要な経过措置は、政令で定める。
――――――――――
○会社法の施行に伴う関係法律の整备等に関する法律(平成一七法律八七)抄
(罚则に関する経过措置)
第五百二十七条 施行日前にした行為及びこの法律の规定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罚则の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第五百二十八条 この法律に定めるもののほか、この法律の规定による法律の廃止又は改正に伴い必要な経过措置は、政令で定める。
附则 (平成一七年七月二六日法律第八七号) 抄
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
(施行の日=平成一八年五月一日)
――――――――――
附则 (平成一八年六月二一日法律第八〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
附则 (平成一八年一二月二二日法律第一二〇号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附则 (平成一九年六月二〇日法律第八九号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十九年十月一日から施行する。ただし、次条第四项并びに附则第叁条第叁项及び第四项、第四条并びに第七条の规定は、公布の日から施行する。
(大阪外国语大学法人の解散等)
第二条 国立大学法人大阪外国语大学(以下「大阪外国语大学法人」という。)は、この法律の施行の時において解散するものとし、次项の规定により国が承継する資産を除き、その一切の権利及び義務は、その時において国立大学法人大阪大学(以下「大阪大学法人」という。)が承継する。
2 この法律の施行の际现に大阪外国语大学法人が有する権利のうち、大阪大学法人がその业务を确実に実施するために必要な资产以外の资产は、この法律の施行の时において国が承継する。
3 前项の规定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。
4 大阪外国语大学法人の平成十九年四月一日に始まる事业年度(以下この条において「最终事业年度」という。)は、大阪外国语大学法人の解散の日の前日に终わるものとする。
5 大阪外国語大学法人の最终事业年度における業務の実績については、大阪大学法人が準用通则法(国立大学法人法第叁十五条において準用する独立行政法人通则法(平成十一年法律第百叁号)をいう。以下この条において同じ。)第叁十二条第一项に規定する評価を受けるものとする。この场合において、同条第叁项の规定による通知及び勧告は、大阪大学法人に対してなされるものとする。
6 大阪外国語大学法人の最终事业年度に係る準用通则法第叁十八条の规定による財務諸表、事業報告書及び決算報告書(第十一项において「财务诸表等」という。)の作成等については、大阪大学法人が行うものとする。
7 大阪外国語大学法人の最终事业年度における利益及び損失の処理については、大阪大学法人が行うものとする。
8 大阪大学法人のこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)を含む国立大学法人法第叁十条第一项に規定する中期目標(以下この条において単に「中期目标」という。)の期間に係る準用通则法第叁十叁条の规定による事業報告書の提出及び公表については、大阪外国語大学法人の施行日の前日を含む中期目標の期間に係る同条の事業報告書に記載すべき事項を含めて行うものとする。
9 大阪大学法人の施行日を含む中期目標の期間における業務の実績についての準用通则法第叁十四条第一项に規定する評価については、大阪外国語大学法人の施行日の前日を含む中期目標の期間における業務の実績を考慮して行うものとする。
10 大阪外国语大学法人の积立金の処分は、施行日の前日において大阪外国语大学法人の中期目标の期间が终了したものとして、大阪大学法人が行うものとする。
11 第六项、第七项及び前项の规定により大阪大学法人が行うものとされる大阪外国語大学法人の行った事業に係る財務諸表等の作成等、利益及び損失の処理并びに積立金の処分の業務については大阪大学法人の行った事業に係るこれらの業務とみなして、国立大学法人法第十一条、第二十条第四项、第叁十二条、第叁十六条及び第四十条并びに準用通则法第叁十八条、第叁十九条及び第四十四条(第一项ただし書、第叁项及び第四项を除く。)の规定を适用する。この场合において、国立大学法人法第叁十二条第一项中「当該中期目標の期間の次の」とあるのは「国立大学法人大阪大学の国立大学法人法の一部を改正する法律(平成十九年法律第八十九号)の施行の日を含む」と、「当該次の」とあるのは「当該」と、準用通则法第叁十八条第一项中「毎事業年度、」とあるのは「大阪外国語大学法人(国立大学法人法の一部を改正する法律(平成十九年法律第八十九号)附则第二条第一项に規定する大阪外国語大学法人をいう。以下同じ。)の最终事业年度(同条第四项に規定する最終事業年度をいう。以下同じ。)の」と、「当該事業年度」とあるのは「当該最終事業年度」と、同条第二项中「事業年度」とあるのは「最終事業年度」と、準用通则法第四十四条第一项中「毎事業年度、」とあるのは「大阪外国語大学法人の最终事业年度の」と、同条第二项中「毎事業年度、」とあるのは「大阪外国語大学法人の最终事业年度の」と、「前项の规定による積立金」とあるのは「最終事業年度より前の事業年度において大阪外国語大学法人が積み立てた積立金」とする。
12 第一项の规定により大阪外国語大学法人が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
(大阪大学法人への出资)
第叁条 前条第一项の规定により大阪大学法人が大阪外国語大学法人の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、大阪大学法人が承継する資産の価額(同条第十一項の规定により読み替えて適用される国立大学法人法第叁十二条第一项の规定による承認を受けた金額があるとき、又は政府以外の者から大阪外国語大学法人に出えんされた金額があるときは、それぞれ当該金額に相当する金額の合計額を除く。)から负债の金额を差し引いた额は、政府から大阪大学法人に対し出资されたものとする。この场合において、大阪大学法人は、その額により資本金を増加するものとする。
2 前项に規定する資産のうち、土地については、大阪大学法人が当該土地の全部又は一部を譲渡したときは、当該譲渡により生じた収入の範囲内で国立大学法人法附则第九条第叁项に規定する文部科学大臣が定める基準により算定した額に相当する金額を独立行政法人大学改革支援?学位授与機構に纳付すべき旨の条件を付して出资されたものとする。
3 第一项に規定する資産の価額は、施行日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
4 前项の评価委员その他评価に関し必要な事项は、政令で定める。
(平二七法二七?一部改正)
(国有财产の无偿使用)
第四条 国は、この法律の施行の际现に大阪外国语大学法人の职员の住居の用に供されている国有财产であって政令で定めるものを、政令で定めるところにより、大阪大学法人の职员の住居の用に供するため、大阪大学法人に无偿で使用させることができる。
(大阪外国语大学法人が设置する大学に関する経过措置)
第五条 この法律の施行の际现に大阪外国语大学法人が设置する大学に在学する者は、当该大学を卒业するため又は当该大学の大学院の课程を修了するため必要であった教育课程の履修を、大阪大学法人が设置する大学において行うものとし、大阪大学法人が设置する大学は、そのために必要な教育を行うものとする。この场合における教育課程の履修その他当該学生の教育に関し必要な事項は、大阪大学法人が設置する大学の定めるところによる。
(大阪大学法人の理事又は监事の任命に関する経过措置)
第六条 大阪外国語大学法人の役员であった者(理事又は監事であった者にあっては、その最初の任命の際現に大阪外国語大学法人の役员又は職員でなかった者を除く。)が、引き続き大阪大学法人の理事又は監事に任命される場合における国立大学法人法第十四条の规定の适用については、その任命の際現に大阪大学法人の役员又は職員である者とみなす。
2 大阪大学法人の理事又は监事であった者(その最初の任命の際現に大阪大学法人の役员又は職員でなかった者であって、かつ、施行日の前日に大阪外国語大学法人の役员であった者(その最初の任命の際現に大阪外国語大学法人の役员又は職員でなかった者を除く。)又は职员であった者に限る。)が、引き続き大阪大学法人の理事又は監事である場合における国立大学法人法第十四条の规定の适用については、その任命の際現に大阪大学法人の役员又は職員である者とみなす。この场合において、同法第十五条第四项後段の规定は、適用しない。
(政令への委任)
第七条 この附则に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経过措置は、政令で定める。
附则 (平成一九年六月二七日法律第九六号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない范囲内において政令で定める日から施行する。
(平成一九年政令第叁六二号で平成一九年一二月二六日から施行)
附则 (平成二一年叁月叁一日法律第一八号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。
附则 (平成二二年五月二八日法律第叁七号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない范囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
(平成二二年政令第二二五号で平成二二年一一月二七日から施行)
(罚则の適用に関する経过措置)
第叁十四条 この法律の施行前にした行為に対する罚则の適用については、なお従前の例による。
(その他の経过措置の政令への委任)
第叁十五条 この附则に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経过措置は、政令で定める。
――――――――――
○子ども?子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推进に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整备等に関する法律(平成二四法律六七)抄
(罚则に関する経过措置)
第七十二条 施行日前にした行為に対する罚则の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第七十叁条 この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経过措置は、政令で定める。
附则 (平成二四年八月二二日法律第六七号) 抄
この法律は、子ども?子育て支援法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当该各号に定める日から施行する。
(施行の日=平成二七年四月一日)
一 第二十五条及び第七十叁条の規定 公布の日
――――――――――
附则 (平成二五年一二月一一日法律第九八号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して叁月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当该各号に定める日から施行する。
一 略
二 第十六条(特定研究成果活用支援事业に係る部分に限る。)、第二十条から第二十二条まで、第七十五条、第百叁十四条(特定研究成果活用支援事业に係る部分に限る。)、第百叁十七条第一项(特定研究成果活用支援事业に係る部分に限る。)、第百五十条第叁号(同项(特定研究成果活用支援事业に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第百五十二条(同号に係る部分(同项(特定研究成果活用支援事业に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)に限る。)并びに附则第二十六条及び第叁十六条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
(平成二六年政令第一二号で平成二六年四月一日から施行)
附则 (平成二六年六月一叁日法律第六七号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、独立行政法人通则法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「通则法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当该各号に定める日から施行する。
(施行の日=平成二七年四月一日)
一 附则第十四条第二项、第十八条及び第叁十条の規定 公布の日
(国立大学法人法の一部改正に伴う経过措置)
第十七条 国立大学法人法第十一条第六项、第七项、第九項及び第十項、第十一条の二、第二十五条第四项、第五项、第七项及び第八项并びに第二十五条の二并びに同法第叁十五条の二において準用する新通则法第二十一条の五、第叁十九条第一项から第四项まで及び第叁十九条の二の规定は、施行日前に生じた事項にも適用する。
(令元法一一?令五法八八?一部改正)
(処分等の効力)
第二十八条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の规定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正后のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の规定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に别段の定めのあるものを除き、新法令の相当の规定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。
(罚则に関する経过措置)
第二十九条 この法律の施行前にした行為及びこの附则の规定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罚则の適用については、なお従前の例による。
(その他の経过措置の政令等への委任)
第叁十条 附则第叁条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経过措置(罚则に関する経过措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規则)で定める。
附则 (平成二六年六月二七日法律第八八号)
(施行期日)
1 この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。
(検讨)
2 政府は、この法律の施行後適当な時期において、第二条の规定による改正後の国立大学法人法(以下「新国立大学法人法」という。)の施行の状况、国立大学法人(新国立大学法人法第二条第一项に規定する国立大学法人をいう。以下同じ。)を取り巻く社会経済情勢の変化等を勘案し、新国立大学法人法第十二条第二项に規定する学长選考会議の構成その他国立大学法人の组织及び運営に関する制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附则 (平成二七年五月二七日法律第二七号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。
(国立大学法人法の一部改正に伴う経过措置)
第二十条 施行日前に前条の规定による改正前の国立大学法人法第七条第四项の规定により付された同项に規定する金額をセンターに納付すべき旨の条件は、前条の规定による改正後の国立大学法人法第七条第四项の规定により付された同项に規定する金額を機構に納付すべき旨の条件とみなす。
附则 (平成二七年六月二四日法律第四六号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。
附则 (平成二八年五月一八日法律第叁八号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、第九条の改正規定并びに次条及び附则第叁条の规定は、平成二十八年十月一日から施行する。
(指定国立大学法人の指定に関する準备行為)
第二条 この法律による改正后の国立大学法人法(次项において「新法」という。)第叁十四条の四第一项の规定による指定(以下この条において「指定」という。)を受けようとする国立大学法人は、この法律の施行前においても、指定の申请をすることができる。
2 文部科学大臣は、前项の申請があった場合には、この法律の施行前においても、新法第叁十四条の四の規定の例により、指定をすることができる。この场合において、当該指定は、この法律の施行の日にその効力を生ずる。
(政令への委任)
第叁条 前条に规定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経过措置は、政令で定める。
附则 (平成叁〇年五月二叁日法律第二六号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない范囲内において政令で定める日から施行する。
(平成叁〇年政令第一九八号で平成叁〇年七月九日から施行)
附则 (令和元年五月二四日法律第一一号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成叁十二年四月一日から施行する。ただし、第二条中国立大学法人法附则に一条を加える改正規定、第四条中独立行政法人大学改革支援?学位授与機構法第叁条の改正規定及び同法第十六条第一项の改正規定并びに次条并びに附则第四条第叁项及び第四项、第九条、第十一条并びに第十二条の规定は、公布の日から施行する。
(学长となるべき者の指名等に関する特例)
第二条 第二条の规定による改正前の国立大学法人法别表第一に規定する国立大学法人岐阜大学及び国立大学法人名古屋大学(以下それぞれ「岐阜大学法人」及び「名古屋大学法人」という。)が协议して定める规程(以下「合同学长選考会議規程」という。)により、これらの国立大学法人にそれぞれ設けられた学长選考会議(国立大学法人法第十二条第二项に規定する学长選考会議をいう。以下この項において同じ。)の委員の中からそれぞれの学长選考会議において選出された者で構成される会議(以下「合同学长選考会議」という。)を设けることができる。
2 文部科学大臣は、合同学长選考会議において国立大学法人法第十二条第七项に規定する者のうちから選考された者について、合同学长選考会議の申出があった場合には、その者を当該申出に基づき、第二条の规定による改正後の同法(以下「新国立大学法人法」という。)别表第一に規定する国立大学法人东海国立大学机构(以下「东海国立大学机构」という。)の学长(東海国立大学機構が設置する国立大学の全部について新国立大学法人法第十条第叁项に规定する大学総括理事を置く场合にあっては、理事长。以下この条において同じ。)となるべき者として指名するものとする。ただし、当該指名の後に、当該指名された者が欠けた場合においては、合同学长選考会議において国立大学法人法第十二条第七项に規定する者のうちから改めて選考された者を、合同学长選考会議の申出に基づき、当該指名された者に代えて、東海国立大学機構の学长となるべき者として指名するものとする。
3 前项の规定により指名された学长となるべき者は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)において、新国立大学法人法の规定により、東海国立大学機構の学长に任命されたものとする。
4 名古屋大学法人の学长の任期は、第二项の规定により東海国立大学機構の学长となるべき者が指名されたときは、国立大学法人法第十五条第一项の规定にかかわらず、施行日の前日に満了する。
5 合同学长選考会議は、施行日前においても、新国立大学法人法第十条第叁项の規定の例により、東海国立大学機構に大学総括理事を置くことを定め、同条第四项の規定の例により、文部科学大臣の承認を受けることができる。
6 合同学长選考会議規程においては、次に掲げる内容を定めるものとする。
一 合同学长選考会議を構成する者のうち、国立大学法人法第十二条第二项第一号に規定する委員の数は、合同学长選考会議の委員の総数の二分の一以上でなければならないこと。
二 合同学长選考会議に議长を置き、委員の互選によってこれを定めること。
叁 議长は、合同学长選考会議を主宰すること。
四 前叁号に定めるもののほか、合同学长選考会議の議事の手続その他合同学长選考会議に必要な事項は、議长が合同学长選考会議に諮って定めること。
(岐阜大学法人の解散等)
第叁条 岐阜大学法人は、この法律の施行の時において解散するものとし、次项の规定により国が承継する資産を除き、その一切の権利及び義務は、その時において東海国立大学機構が承継する。
2 この法律の施行の际现に岐阜大学法人が有する権利のうち、东海国立大学机构がその业务を确実に実施するために必要な资产以外の资产は、この法律の施行の时において国が承継する。
3 前项の规定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。
4 岐阜大学法人の平成叁十一年四月一日に始まる事業年度(以下この条において「最终事业年度」という。)における業務の実績については、東海国立大学機構が国立大学法人法第叁十一条の二第一项第二号に規定する評価を受けるものとする。この场合において、新国立大学法人法第叁十一条の叁第叁项の规定による通知及び勧告は、東海国立大学機構に対してされるものとする。
5 岐阜大学法人の最终事业年度に係る準用通则法(新国立大学法人法第叁十五条において準用する独立行政法人通则法(平成十一年法律第百叁号)をいう。第十项において同じ。)第叁十八条の规定による財務諸表、事業報告書、決算報告書(同项において「財務諸表等」という。)の作成等については、东海国立大学机构が行うものとする。
6 岐阜大学法人の最终事业年度における利益及び損失の処理については、東海国立大学機構が行うものとする。
7 東海国立大学機構の施行日を含む国立大学法人法第叁十条第一项に規定する中期目標(以下この条において単に「中期目标」という。)の期間に係る同法第叁十一条の二第二项の规定による報告書の提出及び同条第叁项の规定による公表については、岐阜大学法人の施行日の前日を含む中期目標の期間に係る同条第二项の報告書に記載すべき事項を含めて行うものとする。
8 東海国立大学機構の施行日を含む中期目標の期間における業務の実績についての国立大学法人法第叁十一条の二第一项に規定する評価(同项第二号及び第叁号に掲げる事業年度に係るものに限る。)については、岐阜大学法人の施行日の前日を含む中期目标の期间における业务の実绩を考虑して行うものとする。
9 岐阜大学法人の积立金の処分は、施行日の前日において岐阜大学法人の中期目标の期间が终了したものとして、东海国立大学机构が行うものとする。
10 第五项、第六项及び前项の规定により東海国立大学機構が行うものとされる岐阜大学法人の行った事業に係る財務諸表等の作成等、利益及び損失の処理并びに積立金の処分の業務については東海国立大学機構の行った事業に係るこれらの業務とみなして、新国立大学法人法第十一条、第二十条第五项、第叁十二条、第叁十六条及び第四十条并びに準用通则法第叁十八条、第叁十九条及び第四十四条(第一项ただし書、第叁项及び第四项を除く。)の规定を适用する。この场合において、新国立大学法人法第叁十二条第一项中「当該中期目標の期間の次の」とあるのは「国立大学法人东海国立大学机构の学校教育法等の一部を改正する法律(令和元年法律第十一号)の施行の日を含む」と、「当該次の」とあるのは「当該」と、準用通则法第叁十八条第一项中「毎事業年度、」とあるのは「岐阜大学法人(学校教育法等の一部を改正する法律(令和元年法律第十一号)附则第二条第一项に規定する岐阜大学法人をいう。以下同じ。)の最终事业年度(同法附则第叁条第四项に規定する最終事業年度をいう。以下同じ。)の」と、「当該事業年度」とあるのは「当該最終事業年度」と、同条第二项中「事業年度」とあるのは「最終事業年度」と、準用通则法第四十四条第一项中「毎事業年度、」とあるのは「岐阜大学法人の最终事业年度の」と、同条第二项中「毎事業年度、」とあるのは「岐阜大学法人の最终事业年度の」と、「前项の规定による積立金」とあるのは「最終事業年度より前の事業年度において岐阜大学法人が積み立てた積立金」とする。
11 第一项の规定により岐阜大学法人が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
(东海国立大学机构への出资)
第四条 前条第一项の规定により東海国立大学機構が岐阜大学法人の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、東海国立大学機構が承継する資産の価額(同条第十項の规定により読み替えて適用される新国立大学法人法第叁十二条第一项の规定による承認を受けた金額があるとき、又は政府以外の者から岐阜大学法人に出えんされた金額があるときは、それぞれ当該金額に相当する金額の合計額を除く。)から负债の金额を差し引いた额は、政府から东海国立大学机构に対し出资されたものとする。この场合において、東海国立大学機構は、その額により資本金を増加するものとする。
2 前项に規定する資産のうち、土地については、東海国立大学機構が当該土地の全部又は一部を譲渡したときは、当該譲渡により生じた収入の範囲内で国立大学法人法附则第九条第叁项に規定する文部科学大臣が定める基準により算定した額に相当する金額を独立行政法人大学改革支援?学位授与機構に纳付すべき旨の条件を付して出资されたものとする。
3 第一项に規定する資産の価額は、施行日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
4 前项の评価委员その他评価に関し必要な事项は、政令で定める。
(岐阜大学法人が设置する大学に関する経过措置)
第五条 岐阜大学法人が设置する岐阜大学は、この法律の施行の时において、东海国立大学机构が设置する岐阜大学となるものとする。
(名古屋大学法人に関する経过措置)
第六条 名古屋大学法人は、この法律の施行の时において、东海国立大学机构となるものとする。
第七条 施行日の前日において名古屋大学法人が国立大学法人法第叁十四条の四に規定する指定国立大学法人として指定されているときは、東海国立大学機構が設置する名古屋大学は、施行日において新国立大学法人法第叁十四条の九第一项に規定する指定国立大学として指定されたものとみなす。
(东海国立大学机构の理事又は监事の任命に関する経过措置)
第八条 岐阜大学法人の役员であった者(理事又は監事であった者にあっては、その最初の任命の際現に岐阜大学法人の役员又は職員でなかった者を除く。)が、引き続き東海国立大学機構の理事又は監事に任命される場合における新国立大学法人法第十四条の规定の适用については、その任命の際現に東海国立大学機構の役员又は職員である者とみなす。
2 名古屋大学法人の理事又は监事であった者(その最初の任命の際現に名古屋大学法人の役员又は職員でなかった者であって、かつ、施行日の前日に岐阜大学法人の役员であった者(その最初の任命の際現に岐阜大学法人の役员又は職員でなかった者を除く。)又は职员であった者に限る。)が、引き続き東海国立大学機構の理事又は監事である場合における新国立大学法人法第十四条の规定の适用については、その任命の際現に東海国立大学機構の役员又は職員である者とみなす。この场合において、新国立大学法人法第十五条第五项後段の规定は、適用しない。
(罚则に関する経过措置)
第十一条 この法律(附则第一条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罚则の適用については、なお従前の例による。
(その他の経过措置の政令への委任)
第十二条 附则第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経过措置は、政令で定める。
(検讨)
第十叁条 政府は、この法律の施行后五年を目途として、新私立学校法の施行の状况について検讨を加え、必要があると认めるときは、その结果に基づいて所要の措置を讲ずるものとする。
附则 (令和叁年二月叁日法律第二号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経过した日から施行する。
附则 (令和叁年五月二一日法律第四一号)
(施行期日)
第一条 この法律は、令和四年四月一日から施行する。ただし、附则第叁条第一项、第四条、第六条第叁项及び第四项并びに第十一条の规定は、公布の日から施行する。
(监事に関する経过措置)
第二条 この法律による改正后の国立大学法人法(以下「新国立大学法人法」という。)第十条第二项及び第二十四条第二项の规定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)に常勤である监事を置いていない国立大学法人等(国立大学法人法第二条第五项に規定する国立大学法人等をいう。以下この条において同じ。)については、当该国立大学法人等の监事のうち施行日以后最初に任期が満了する者の当该任期が満了するまでの间は、适用しない。
(施行日に始まる事业年度の业务运営に関する计画等に関する経过措置)
第叁条 国立大学法人法第叁十五条において準用する独立行政法人通则法(平成十一年法律第百叁号)第叁十一条第一项の规定は、施行日に始まる事業年度の業務運営に関する計画については、適用しない。
2 新国立大学法人法第叁十一条の二第一项の规定は、施行日の前日に終了した事業年度(附则第五条第四项及び第五项において「最終事業年度」という。)についても、适用する。
(学长となるべき者の指名等に関する特例)
第四条 国立大学法人小樽商科大学、国立大学法人帯広畜产大学及び国立大学法人北见工业大学(以下それぞれ「小樽商科大学法人」、「帯広畜产大学法人」及び「北见工业大学法人」という。)は、施行日前においても、これらの国立大学法人が协议して定める规程(第八项において「合同学长選考会議規程」という。)により、これらの国立大学法人にそれぞれ設けられた学长選考会議(国立大学法人法第十二条第二项に規定する学长選考会議をいう。以下この項において同じ。)の委員の中からそれぞれの学长選考会議において選出された者で構成される会議(以下この条において「合同学长選考会議」という。)を设けることができる。国立大学法人奈良教育大学及び国立大学法人奈良女子大学(以下それぞれ「奈良教育大学法人」及び「奈良女子大学法人」という。)についても、同様とする。
2 文部科学大臣は、小樽商科大学法人、帯広畜产大学法人及び北见工业大学法人并びに奈良教育大学法人及び奈良女子大学法人がそれぞれ設けた合同学长選考会議の申出に基づいて、新国立大学法人法别表第一に規定する国立大学法人北海道国立大学机构(以下「北海道国立大学机构」という。)及び国立大学法人奈良国立大学机构(以下「奈良国立大学机构」という。)(以下「新法人」と総称する。)の学长(新法人がそれぞれ設置する国立大学の全部について新国立大学法人法第十条第四项に規定する大学総括理事(第六项及び第七项において単に「大学総括理事」という。)を置く場合にあっては、理事长。以下この条において同じ。)となるべき者をそれぞれ指名するものとする。ただし、当該指名の後に、当該指名された者が欠けた場合においては、合同学长選考会議が改めて行う申出に基づいて、当該指名された者に代えて、新法人の学长となるべき者を指名するものとする。
3 前项の申出は、国立大学法人法第十二条第七项に規定する者のうちから合同学长選考会議により選考された者について、行うものとする。
4 第二项の规定により指名された学长となるべき者は、施行日において、新国立大学法人法の规定により、新法人の学长にそれぞれ任命されたものとする。
5 帯広畜产大学法人及び奈良女子大学法人の学长の任期は、第二项の规定により新法人の学长となるべき者が指名されたときは、国立大学法人法第十五条第一项の规定にかかわらず、施行日の前日に満了する。
6 合同学长選考会議は、施行日前においても、新国立大学法人法第十条第四项の規定の例により、新法人に大学総括理事を置くことを定め、同条第五项の規定の例により、文部科学大臣の承認を受けることができる。
7 前项の承認があったときは、第二项の规定により指名された学长となるべき者は、施行日前においても、新国立大学法人法第十叁条の二第一项の規定の例により、大学総括理事として任命しようとする者について、合同学长選考会議の意見を聴き、文部科学大臣の承認を得ることができる。
8 合同学长選考会議規程においては、次に掲げる内容を定めるものとする。
一 合同学长選考会議を構成する者のうち、国立大学法人法第十二条第二项第一号に規定する委員の数は、合同学长選考会議の委員の総数の二分の一以上でなければならないこと。
二 合同学长選考会議に議长を置き、委員の互選によってこれを定めること。
叁 議长は、合同学长選考会議を主宰すること。
四 前叁号に定めるもののほか、合同学长選考会議の議事の手続その他合同学长選考会議に必要な事項は、議长が合同学长選考会議に諮って定めること。
(解散法人の解散等)
第五条 小樽商科大学法人及び北见工业大学法人并びに奈良教育大学法人(以下「解散法人」と総称する。)は、この法律の施行の時において解散するものとし、次项の规定により国が承継する資産を除き、その一切の権利及び義務は、その時において、小樽商科大学法人及び北见工业大学法人(第四项及び第五项において「小樽商科大学法人等」という。)に係るものにあっては北海道国立大学机构が、奈良教育大学法人に係るものにあっては奈良国立大学机构が、それぞれ承継する。
2 この法律の施行の际现に解散法人が有する権利のうち、新法人がその业务を确実に実施するために必要な资产以外の资产は、この法律の施行の时において国が承継する。
3 前项の规定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。
4 解散法人の最终事业年度を含む国立大学法人法第叁十条第一项に規定する中期目標の期間における業務の実績については、小樽商科大学法人等に係るものにあっては北海道国立大学機構が、奈良教育大学法人に係るものにあっては奈良国立大学機構が、附则第叁条第二项の规定により適用される新国立大学法人法第叁十一条の二第一项に規定する評価を受けるものとする。この场合において、新国立大学法人法第叁十一条の叁第叁项の规定による通知及び勧告は、北海道国立大学機構又は奈良国立大学機構に対してされるものとする。
5 次に掲げる业务については、小樽商科大学法人等に係るものにあっては北海道国立大学机构が、奈良教育大学法人に係るものにあっては奈良国立大学机构が、それぞれ行うものとする。
一 解散法人の最终事业年度に係る準用通则法(新国立大学法人法第叁十五条において準用する独立行政法人通则法をいう。次项において同じ。)第叁十八条の规定による財務諸表、事業報告書、決算報告書の作成等に関する業務
二 解散法人の最终事业年度における利益及び損失の処理
叁 解散法人の积立金の処分
6 前项の规定により北海道国立大学機構又は奈良国立大学機構が行うものとされる同项各号に掲げる業務については、北海道国立大学機構又は奈良国立大学機構の行った事業に係るこれらの業務とみなして、新国立大学法人法第十一条、第二十条第五项、第叁十二条、第叁十六条及び第四十条并びに準用通则法第叁十八条、第叁十九条及び第四十四条(第一项ただし書、第叁项及び第四项を除く。)の规定を适用する。この场合において、準用通则法第叁十八条第一项中「毎事業年度、」とあるのは「解散法人(国立大学法人法の一部を改正する法律(令和叁年法律第四十一号)附则第五条第一项に規定する解散法人をいう。第四十四条において同じ。)の最终事业年度(同法附则第叁条第二项に規定する最終事業年度をいう。以下この条及び第四十四条において同じ。)の」と、「当該事業年度」とあるのは「当該最終事業年度」と、同条第二项中「事業年度」とあるのは「最終事業年度」と、準用通则法第四十四条第一项中「毎事業年度、」とあるのは「解散法人の最终事业年度の」と、同条第二项中「毎事業年度、」とあるのは「解散法人の最终事业年度の」と、「前项の规定による積立金」とあるのは「最終事業年度より前の事業年度において解散法人が積み立てた積立金」とする。
7 第一项の规定により解散法人が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
(新法人への出资)
第六条 前条第一项の规定により新法人が解散法人の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、新法人が承継する資産の価額(同条第六项の规定により適用される新国立大学法人法第叁十二条第一项の规定による承認を受けた金額があるとき、又は政府以外の者から解散法人に出えんされた金額があるときは、それらの金額に相当する金額の合計額を除く。)から负债の金额を差し引いた额は、政府から新法人に対し出资されたものとする。この场合において、新法人は、その額により資本金を増加するものとする。
2 前项に規定する資産のうち、土地については、新法人が当該土地の全部又は一部を譲渡したときは、当該譲渡により生じた収入の範囲内で国立大学法人法附则第九条第叁项に規定する文部科学大臣が定める基準により算定した額に相当する金額を独立行政法人大学改革支援?学位授与機構に纳付すべき旨の条件を付して出资されたものとする。
3 第一项に規定する資産の価額は、施行日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
4 前项の评価委员その他评価に関し必要な事项は、政令で定める。
(解散法人が设置する大学に関する経过措置)
第七条 小樽商科大学法人が设置する小樽商科大学及び北见工业大学法人が设置する北见工业大学は、この法律の施行の时において、それぞれ北海道国立大学机构が设置する小樽商科大学及び北见工业大学となるものとする。
2 奈良教育大学法人が设置する奈良教育大学は、この法律の施行の时において、奈良国立大学机构が设置する奈良教育大学となるものとする。
(帯広畜产大学法人及び奈良女子大学法人に関する経过措置)
第八条 帯広畜产大学法人は、この法律の施行の时において、北海道国立大学机构となるものとする。
2 奈良女子大学法人は、この法律の施行の时において、奈良国立大学机构となるものとする。
(新法人の理事又は监事の任命に関する経过措置)
第九条 解散法人の役员であった者(理事又は監事であった者にあっては、その最初の任命の際現に解散法人の役员又は職員でなかったものを除く。)が、引き続き新法人の理事又は監事に任命される場合における新国立大学法人法第十四条の规定の适用については、その任命の際現に新法人の役员又は職員である者とみなす。
2 帯広畜产大学法人及び奈良女子大学法人の理事又は监事であった者(その最初の任命の際現にこれらの国立大学法人の役员又は職員でなかった者であって、かつ、施行日の前日に解散法人の役员であった者(その最初の任命の際現に当該解散法人の役员又は職員でなかった者を除く。)又は职员であった者に限る。)が、引き続き新法人の理事又は監事である場合における新国立大学法人法第十四条の规定の适用については、その任命の際現に新法人の役员又は職員である者とみなす。この场合において、国立大学法人法第十五条第五项後段の规定は、適用しない。
(罚则の適用に関する経过措置)
第十条 この法律の施行前にした行為に対する罚则の適用については、なお従前の例による。
(その他の経过措置の政令への委任)
第十一条 附则第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経过措置は、政令で定める。
――――――――――
○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和四法律六八)抄
(経过措置の政令への委任)
第五百九条 この编に定めるもののほか、刑法等一部改正法等の施行に伴い必要な経过措置は、政令で定める。
附则 (令和四年六月一七日法律第六八号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当该各号に定める日から施行する。
(施行日=令和七年六月一日)
一 第五百九条の规定 公布の日
――――――――――
附则 (令和四年一二月九日法律第九四号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して叁月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(令和五年政令第一一号で令和五年二月二〇日から施行)
附则 (令和五年一二月二〇日法律第八八号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、令和六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当该各号に定める日から施行する。
一 第一条(次号に掲げる改正规定を除く。)并びに附则第九条及び第十条の規定 令和六年四月一日
二 第一条中国立大学法人法别表第一及び别表第二の改正規定并びに次条から附则第八条までの規定 公布の日
(东京工业大学法人と东京科学大学法人との関係)
第二条 国立大学法人东京工业大学(以下「东京工业大学法人」という。)は、この法律の施行の時において、第二条の规定による改正後の国立大学法人法(以下「新国立大学法人法」という。)别表第一に規定する国立大学法人东京科学大学(以下「东京科学大学法人」という。)となるものとする。
(東京医科歯科大学法人の解散并びにその権利及び義務并びに業務の东京科学大学法人への承継)
第叁条 国立大学法人东京医科歯科大学(以下「东京医科歯科大学法人」という。)は、この法律の施行の時において解散するものとし、次项の规定により国が承継する資産を除き、その一切の権利及び義務は、その時において、东京科学大学法人が承継する。
2 この法律の施行の际现に东京医科歯科大学法人が有する権利のうち、东京科学大学法人がその业务を确実に実施するために必要な资产以外の资产は、この法律の施行の时において国が承継する。
3 前项の规定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。
4 东京医科歯科大学法人の令和六年四月一日に始まる事业年度(以下この条において「最终事业年度」という。)は、东京医科歯科大学法人の解散の日の前日に终わるものとする。
5 东京科学大学法人のこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)を含む国立大学法人法第叁十条第一项に規定する中期目標(以下この条において「中期目标」という。)の期間に係る同法第叁十一条の二第二项及び第叁项の规定による報告書の提出及び公表については、東京医科歯科大学法人の施行日の前日を含む中期目標の期間に係る同条第二项の報告書に記載すべき事項を含めて行うものとする。
6 东京科学大学法人の施行日を含む中期目標の期間における業務の実績についての国立大学法人法第叁十一条の二第一项に規定する評価については、東京医科歯科大学法人の施行日の前日を含む中期目標の期間における業務の実績を考慮して行うものとする。
7 次に掲げる业务については、东京科学大学法人が行うものとする。
一 東京医科歯科大学法人の最终事业年度に係る準用通则法(国立大学法人法第七条第八项に規定する準用通则法をいう。第九項において同じ。)第叁十八条の规定による財務諸表、事業報告書及び決算報告書の作成等に関する業務
二 東京医科歯科大学法人の最终事业年度における利益及び損失の処理
叁 东京医科歯科大学法人の积立金の処分
8 前项第叁号の積立金の処分は、施行日の前日において東京医科歯科大学法人の中期目標の期間が終了したものとして行うものとする。
9 第七项の规定により东京科学大学法人が行うものとされる同项各号に掲げる業務については、东京科学大学法人の行った事業に係るこれらの業務とみなして、新国立大学法人法第十一条、第二十条第五项、第二十一条の五(新国立大学法人法第二十一条の九第叁项において準用する场合を含む。)、第叁十二条、第叁十六条及び第四十条并びに準用通则法第叁十八条、第叁十九条及び第四十四条(第一项本文及び第二项に限る。)の规定を适用する。この场合において、新国立大学法人法第叁十二条第一项中「当該中期目標の期間の次の」とあるのは「国立大学法人东京科学大学の国立大学法人法の一部を改正する法律(令和五年法律第八十八号)の施行の日を含む」と、「当該次の」とあるのは「当該」と、準用通则法第叁十八条第一项中「毎事業年度、」とあるのは「東京医科歯科大学法人(国立大学法人法の一部を改正する法律(令和五年法律第八十八号)附则第叁条第一项に規定する東京医科歯科大学法人をいう。第四十四条第一项及び第二项において同じ。)の最终事业年度(同法附则第叁条第四项に規定する最終事業年度をいう。以下この条并びに第四十四条第一项及び第二项において同じ。)の」と、「当該事業年度」とあるのは「当該最終事業年度」と、同条第二项中「事業年度」とあるのは「最終事業年度」と、準用通则法第四十四条第一项及び第二项中「毎事業年度、」とあるのは「東京医科歯科大学法人の最终事业年度の」と、同项中「前项の规定による積立金」とあるのは「最終事業年度より前の事業年度において東京医科歯科大学法人が積み立てた積立金」とする。
10 第一项の规定により東京医科歯科大学法人が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
(东京科学大学法人への出资)
第四条 前条第一项の规定により东京科学大学法人が東京医科歯科大学法人の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、东京科学大学法人が承継する資産の価額(同条第九項の规定により読み替えて適用される新国立大学法人法第叁十二条第一项の规定による承認を受けた金額があるとき、又は政府以外の者から東京医科歯科大学法人に出えんされた金額があるときは、それらの金額に相当する金額の合計額を除く。)から负债の金额を差し引いた额は、政府から东京科学大学法人に対し出资されたものとする。この场合において、东京科学大学法人は、その額により資本金を増加するものとする。
2 前项に規定する資産のうち、土地については、东京科学大学法人が当該土地の全部又は一部を譲渡したときは、当該譲渡により生じた収入の範囲内で国立大学法人法附则第九条第叁项に規定する文部科学大臣が定める基準により算定した額に相当する金額を独立行政法人大学改革支援?学位授与機構に纳付すべき旨の条件を付して出资されたものとする。
3 第一项に規定する資産の価額は、施行日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
4 前项の评価委员その他评価に関し必要な事项は、政令で定める。
(东京科学大学法人の学长となるべき者の指名等に関する特例)
第五条 国立大学法人法第十二条第一项及び第二项の规定にかかわらず、東京医科歯科大学法人及び東京工業大学法人は、施行日前に东京科学大学法人の学长となるべき者を選考し、文部科学大臣に申し出るために、東京医科歯科大学法人及び東京工業大学法人が协议して定める规程(第八项において「合同学长選考会議規程」という。)により、これらの国立大学法人にそれぞれ設けられた学长選考?監察会議(同条第二项に規定する学长選考?監察会議をいう。以下この項において同じ。)の委員の中からそれぞれの学长選考?監察会議において選出された者で構成される会議(以下この条において「合同学长選考会議」という。)を设けることができる。
2 文部科学大臣は、合同学长選考会議の申出に基づいて、东京科学大学法人の学长となるべき者を指名するものとする。ただし、当該指名の後に、当該指名された者が欠けた場合においては、合同学长選考会議が改めて行う申出に基づいて、当該指名された者に代えて、东京科学大学法人の学长となるべき者を指名するものとする。
3 前项の申出は、国立大学法人法第十二条第六项に規定する者のうちから合同学长選考会議により選考された者について、行うものとする。
4 第二项の规定により指名された东京科学大学法人の学长となるべき者は、施行日において、新国立大学法人法の规定により、东京科学大学法人の学长(第六项及び第七项并びに国立大学法人法第十叁条の二第一项の规定により同法第十条第四项に規定する大学総括理事(第六项及び第七项において「大学総括理事」という。)を置く場合にあっては、理事长)に任命されたものとする。
5 東京工業大学法人の学长の任期は、第二项の规定により东京科学大学法人の学长となるべき者が指名されたときは、国立大学法人法第十五条第一项の规定にかかわらず、施行日の前日に満了する。
6 东京科学大学法人に大学総括理事を置くことの決定は、施行日前においては、国立大学法人法第十条第四项の规定にかかわらず、合同学长選考会議が行う。この场合において、合同学长選考会議は、当該決定について文部科学大臣の承認を受けなければならない。
7 前项の承認があったときは、第二项の规定により指名された东京科学大学法人の学长となるべき者は、施行日前においても、大学総括理事として任命しようとする者について、合同学长選考会議の意見を聴いて、文部科学大臣の承認を得ることができる。
8 合同学长選考会議規程においては、次に掲げる内容を定めるものとする。
一 合同学长選考会議を構成する者のうち、国立大学法人法第十二条第二项第一号に規定する委員の数は、合同学长選考会議の委員の総数の二分の一以上でなければならないこと。
二 合同学长選考会議に議长を置き、委員の互選によってこれを定めること。
叁 議长は、合同学长選考会議を主宰すること。
四 前叁号に定めるもののほか、合同学长選考会議の議事の手続その他合同学长選考会議に必要な事項は、議长が合同学长選考会議に諮って定めること。
(东京科学大学法人の理事又は监事の任命に関する経过措置)
第六条 施行日の前日に東京医科歯科大学法人の役员であった者(理事又は監事であった者にあっては、その最初の任命の際現に東京医科歯科大学法人の役员又は職員でなかったものを除く。)が施行日に东京科学大学法人の理事又は監事に任命される場合における国立大学法人法第十四条の规定の适用については、当該役员であった者は、その任命の際現に东京科学大学法人の役员又は職員である者とみなす。
2 施行日の前日に東京工業大学法人の理事又は监事であった者(その最初の任命の際現に東京工業大学法人の役员又は職員でなかった者であって、かつ、施行日の前日に東京医科歯科大学法人の役员であった者(その最初の任命の際現に東京医科歯科大学法人の役员又は職員でなかった者を除く。)又は职员であった者に限る。)が施行日に东京科学大学法人の理事若しくは監事に任命される場合又は引き続き理事若しくは監事である場合についての国立大学法人法第十四条及び第十五条第五项の规定の适用については、当該理事又は監事であった者は、その最初の任命の際現に東京工業大学法人の役员又は職員であった者とみなす。
(东京医科歯科大学に関する経过措置)
第七条 この法律の施行の际现に东京医科歯科大学に在学する者は、东京医科歯科大学を卒业するため又は东京医科歯科大学の大学院の课程を修了するため必要であった教育课程の履修を、东京科学大学において行うものとし、东京科学大学は、そのために必要な教育を行うものとする。この场合における教育課程の履修その他当該学生の教育に関し必要な事項は、东京科学大学の定めるところによる。
(政令への委任)
第八条 附则第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経过措置は、政令で定める。
别表第一(第二条、第四条、第十条、第十四条、第二十一条の二、附则第叁条、附则第十五条関係)
(平一七法四九?平一九法八九?平一九法九六?平二一法一八?平二六法六七?令元法一一?令叁法四一?令五法八八?一部改正)
国立大学法人の名称 | 国立大学の名称 | 主たる事务所の所在地 | 理事の员数 |
国立大学法人北海道大学 | 北海道大学 | 北海道 | 七 |
国立大学法人北海道教育大学 | 北海道教育大学 | 北海道 | 四 |
国立大学法人室兰工业大学 | 室兰工业大学 | 北海道 | 叁 |
国立大学法人北海道国立大学机构 | 小樽商科大学 | 北海道 | 五 |
帯広畜产大学 | |||
北见工业大学 | |||
国立大学法人旭川医科大学 | 旭川医科大学 | 北海道 | 四 |
国立大学法人弘前大学 | 弘前大学 | 青森県 | 五 |
国立大学法人岩手大学 | 岩手大学 | 岩手県 | 四 |
国立大学法人东北大学 | 东北大学 | 宫城県 | 七 |
国立大学法人宫城教育大学 | 宫城教育大学 | 宫城県 | 叁 |
国立大学法人秋田大学 | 秋田大学 | 秋田県 | 五 |
国立大学法人山形大学 | 山形大学 | 山形県 | 五 |
国立大学法人福岛大学 | 福岛大学 | 福岛県 | 四 |
国立大学法人茨城大学 | 茨城大学 | 茨城県 | 四 |
国立大学法人筑波大学 | 筑波大学 | 茨城県 | 八 |
国立大学法人筑波技术大学 | 筑波技术大学 | 茨城県 | 二 |
国立大学法人宇都宫大学 | 宇都宫大学 | 栃木県 | 四 |
国立大学法人群马大学 | 群马大学 | 群马県 | 五 |
国立大学法人埼玉大学 | 埼玉大学 | 埼玉県 | 四 |
国立大学法人千叶大学 | 千叶大学 | 千叶県 | 六 |
国立大学法人东京大学 | 东京大学 | 东京都 | 七 |
国立大学法人东京外国语大学 | 东京外国语大学 | 东京都 | 叁 |
国立大学法人东京科学大学 | 东京科学大学 | 东京都 | 八 |
国立大学法人东京学芸大学 | 东京学芸大学 | 东京都 | 四 |
国立大学法人东京农工大学 | 东京农工大学 | 东京都 | 四 |
国立大学法人东京芸术大学 | 东京芸术大学 | 东京都 | 四 |
国立大学法人东京海洋大学 | 东京海洋大学 | 东京都 | 四 |
国立大学法人お茶の水女子大学 | お茶の水女子大学 | 东京都 | 四 |
国立大学法人电気通信大学 | 电気通信大学 | 东京都 | 四 |
国立大学法人一桥大学 | 一桥大学 | 东京都 | 四 |
国立大学法人横浜国立大学 | 横浜国立大学 | 神奈川県 | 四 |
国立大学法人新潟大学 | 新潟大学 | 新潟県 | 六 |
国立大学法人长岡技術科学大学 | 长岡技術科学大学 | 新潟県 | 叁 |
国立大学法人上越教育大学 | 上越教育大学 | 新潟県 | 叁 |
国立大学法人富山大学 | 富山大学 | 富山県 | 六 |
国立大学法人金沢大学 | 金沢大学 | 石川県 | 六 |
国立大学法人福井大学 | 福井大学 | 福井県 | 六 |
国立大学法人山梨大学 | 山梨大学 | 山梨県 | 六 |
国立大学法人信州大学 | 信州大学 | 长野県 | 六 |
国立大学法人静冈大学 | 静冈大学 | 静冈県 | 四 |
国立大学法人浜松医科大学 | 浜松医科大学 | 静冈県 | 四 |
国立大学法人东海国立大学机构 | 岐阜大学 | 爱知県 | 八 |
名古屋大学 | |||
国立大学法人爱知教育大学 | 爱知教育大学 | 爱知県 | 四 |
国立大学法人名古屋工业大学 | 名古屋工业大学 | 爱知県 | 叁 |
国立大学法人豊桥技术科学大学 | 豊桥技术科学大学 | 爱知県 | 叁 |
国立大学法人叁重大学 | 叁重大学 | 叁重県 | 五 |
国立大学法人滋贺大学 | 滋贺大学 | 滋贺県 | 四 |
国立大学法人滋贺医科大学 | 滋贺医科大学 | 滋贺県 | 四 |
国立大学法人京都大学 | 京都大学 | 京都府 | 七 |
国立大学法人京都教育大学 | 京都教育大学 | 京都府 | 叁 |
国立大学法人京都工芸繊维大学 | 京都工芸繊维大学 | 京都府 | 四 |
国立大学法人大阪大学 | 大阪大学 | 大阪府 | 八 |
国立大学法人大阪教育大学 | 大阪教育大学 | 大阪府 | 四 |
国立大学法人兵库教育大学 | 兵库教育大学 | 兵库県 | 叁 |
国立大学法人神戸大学 | 神戸大学 | 兵库県 | 八 |
国立大学法人奈良国立大学机构 | 奈良教育大学 | 奈良県 | 五 |
奈良女子大学 | |||
国立大学法人和歌山大学 | 和歌山大学 | 和歌山県 | 四 |
国立大学法人鸟取大学 | 鸟取大学 | 鸟取県 | 五 |
国立大学法人岛根大学 | 岛根大学 | 岛根県 | 六 |
国立大学法人冈山大学 | 冈山大学 | 冈山県 | 七 |
国立大学法人広岛大学 | 広岛大学 | 広岛県 | 七 |
国立大学法人山口大学 | 山口大学 | 山口県 | 五 |
国立大学法人徳岛大学 | 徳岛大学 | 徳岛県 | 五 |
国立大学法人鸣门教育大学 | 鸣门教育大学 | 徳岛県 | 叁 |
国立大学法人香川大学 | 香川大学 | 香川県 | 六 |
国立大学法人爱媛大学 | 爱媛大学 | 爱媛県 | 五 |
国立大学法人高知大学 | 高知大学 | 高知県 | 六 |
国立大学法人福冈教育大学 | 福冈教育大学 | 福冈県 | 叁 |
国立大学法人九州大学 | 九州大学 | 福冈県 | 八 |
国立大学法人九州工业大学 | 九州工业大学 | 福冈県 | 四 |
国立大学法人佐贺大学 | 佐贺大学 | 佐贺県 | 六 |
国立大学法人长崎大学 | 长崎大学 | 长崎県 | 六 |
国立大学法人熊本大学 | 熊本大学 | 熊本県 | 六 |
国立大学法人大分大学 | 大分大学 | 大分県 | 六 |
国立大学法人宫崎大学 | 宫崎大学 | 宫崎県 | 六 |
国立大学法人鹿児岛大学 | 鹿児岛大学 | 鹿児岛県 | 六 |
国立大学法人鹿屋体育大学 | 鹿屋体育大学 | 鹿児岛県 | 二 |
国立大学法人琉球大学 | 琉球大学 | 冲縄県 | 五 |
国立大学法人政策研究大学院大学 | 政策研究大学院大学 | 东京都 | 二 |
国立大学法人総合研究大学院大学 | 総合研究大学院大学 | 神奈川県 | 二 |
国立大学法人北陆先端科学技术大学院大学 | 北陆先端科学技术大学院大学 | 石川県 | 四 |
国立大学法人奈良先端科学技术大学院大学 | 奈良先端科学技术大学院大学 | 奈良県 | 四 |
备考 一 政策研究大学院大学、総合研究大学院大学、北陆先端科学技术大学院大学及び奈良先端科学技术大学院大学は、学校教育法第百叁条に规定する大学とする。 二 総合研究大学院大学は、大学共同利用机関法人及び国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構との緊密な連係及び協力の下に教育研究を行うものとする。 叁 第一欄に掲げる国立大学法人が指定国立大学法人又は指定国立大学を設置する国立大学法人(次号及び第五号において「指定国立大学法人等」という。)である場合における当該国立大学法人に対するこの表の適用については、当該国立大学法人の項の第四欄の理事の员数は、同欄に掲げる数に二(当该国立大学法人が一人以上の非常勤の理事(学外者が任命されるものに限る。)を置く場合にあっては、叁)を加えた数とする。 四 この表の各項の第四欄に掲げる理事の员数が二人である当該各項の第一欄に掲げる国立大学法人(当该国立大学法人が指定国立大学法人等である场合を除く。)が一人以上の非常勤の理事を置く場合における当該国立大学法人に対するこの表の適用については、それぞれ当該各項の第四欄中「二」とあるのは、「叁」とする。 五 この表の各項の第四欄に掲げる理事の员数が四人以上である当該各項の第一欄に掲げる国立大学法人(当该国立大学法人が指定国立大学法人等である场合を除く。)が一人以上の非常勤の理事(学外者が任命されるものに限る。)を置く场合における当该国立大学法人に対するこの表の适用については、それぞれ当该各项の第四栏中「四」とあるのは「五」と、「五」とあるのは「六」と、「六」とあるのは「七」と、「七」とあるのは「八」と、「八」とあるのは「九」とする。 |
别表第二(第二条、第五条、第二十四条、第二十六条、附则第叁条関係)
(令元法一一?令五法八八?一部改正)
大学共同利用机関法人の名称 | 研究分野 | 主たる事务所の所在地 | 理事の员数 |
大学共同利用机関法人人間文化研究機構 | 人間の文化活動并びに人間と社会及び自然との関係に関する研究 | 东京都 | 四 |
大学共同利用机関法人自然科学研究機構 | 天文学、物质科学、エネルギー科学、生命科学その他の自然科学に関する研究 | 东京都 | 五 |
大学共同利用机関法人高エネルギー加速器研究機構 | 高エネルギー加速器による素粒子、原子核并びに物質の構造及び機能に関する研究并びに高エネルギー加速器の性能の向上を図るための研究 | 茨城県 | 四 |
大学共同利用机関法人情報?システム研究機構 | 情報に関する科学の総合研究并びに当該研究を活用した自然及び社会における諸現象等の体系的な解明に関する研究 | 东京都 | 四 |
备考 この表の各項の第一欄に掲げる大学共同利用机関法人が一人以上の非常勤の理事(学外者が任命されるものに限る。)を置く場合における当該大学共同利用机関法人に対するこの表の適用については、それぞれ当該各項の第四欄中「四」とあるのは「五」と、「五」とあるのは「六」とする。 |